交際女性に対する不倫慰謝料を、妻に秘密&妻名義で私から請求できますか? | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

慰謝料コラム

交際女性に対する不倫慰謝料を、妻に秘密&妻名義で私から請求できますか?

前提状況

妻がA、夫がBで、Bの交際女性(浮気相手)がCだとします。

不倫慰謝料は、妻Aが、交際女性Cに対して請求するものです(夫Bにも請求できますがそれはさておき)。

ところがどういうわけか、当事務所には何度か、次のような質問が入ったことがあります。

B「妻Aの名前で、妻Aには秘密で私が動いて、Cに不倫慰謝料を請求できますか?」

(実際には、Bが夫のこともあれば妻のこともありました)

果たして、Bの言うようなことができるのでしょうか??

不倫慰謝料=被害者の権利

不倫慰謝料を請求できる権利を持っているのは、不倫の被害者です。

Bは、Cとともに不倫の加害者で、被害者ではありません。

当然ながら、Bが「自分の権利だ」としてCに不倫慰謝料を請求することはできません。

(備考)Bが慰謝料をAに支払ったあとで求償請求をCに対して行うのなら、Bは自分の権利として請求することが可能です。

関連記事 求償権とは

Aは被害者ですから、Cに不倫慰謝料を請求する権利があります。

Cに対する権利を本当に行使するかどうかは、Aが意思決定することです。

Bは「Aに秘密で」と言うのですから、Aの意思決定に基づいて請求するわけでもなく、Aの権利を行使する権限がありません。

したがって、Bの質問に対する答は「できません」となります。

不倫当事者BC間のトラブル?

Bがどうして冒頭のような質問をしてくるのかはよく分かりませんが、Cとの間で何かトラブルがあるのかもしれません。

「Aにはまだ不倫はバレていないが、別れ話がもつれてしまった。自分は別れたいのに、Cが全然聞いてくれない。不倫のことを話さずにAの慰謝料請求権を使う形で、Cがこれ以上私につきまとわないように牽制したい」

といったところなのかもしれません。

不倫をAに打ち明けるかどうか

「Bが不倫をAに打ち明けて、Aが自分の意思でCに慰謝料請求を開始する。そしてそれが結果的にCへの牽制となりBの利益にも繋がってくる」

そういう展開になる可能性はありうるでしょう。

ただし、AからCへの不倫慰謝料請求は、Aの意思決定に基づいてなされるべきです。

Aが意思決定しないうちに不倫慰謝料請求権をBが勝手に使うことはできません。

もしAが「Cに不倫慰謝料を請求する」と意思決定したとしても、請求するのは、A自身あるいはAが依頼した弁護士が行うべきです。

仮にBが「Aから了承を得て、代理人として不倫慰謝料を請求している」とCに言ったとしても、Cからは不審に思われるだけかと思われます。

Aに不倫を打ち明けられないのなら、Aの権利を使わずに対処していくしかありません。

その場合でも、Cときちんと話し合ってみたりCとの交渉を弁護士に依頼したりと色々試みてみれば、大ごとにならず解決できる可能性もありえます。

Cが「話がまとまらないなら次は裁判所に訴え出るしかない。その場合、要求は認められるのだろうか?」と冷静に検討し出すことも期待できるからです。

まとめ

AのCに対する不倫慰謝料請求権を、Aに秘密でBが使うことはできません。不倫慰謝料をCに請求する権利はA自身のものだからです。

このような質問が出てくる背景の一つには、BがCとトラブルになっている、ということがあるのかもしれません。

不倫の件をAに打ち明けてAからCに請求してもらうというのは、一つの方法としてはありうるでしょう。

その場合はAの意思に基づいて、A自身あるいはAの依頼した弁護士から請求すべきです。Aによる不倫慰謝料請求の結果、Cの行動が抑制されて、Bの安心に繋がるかもしれません。

わざわざAの不倫慰謝料請求権を利用せずとも、Cとのトラブルを穏便に解決できる可能性もあります。むしろ端的に、Cとのトラブルについて弁護士に相談したり、場合によっては警察に相談したりすべきでしょう。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • その他

不倫慰謝料事件が終わるまで時間はどれくらい掛かるの?

はじめに 不倫慰謝料事件が解決するまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。 不倫慰謝料を請求するにせよされているにせよ、どうしても気になるところでしょう。 不倫慰謝料の標準的なケースではどれくらい時間が掛かるのか、以下で見ていきましょう。 実際には、相手方のキャラクターや対応に左右される部分も大きいです。 予想よりも時間が掛かってしまったり、話が全く・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫慰謝料を請求されたけど払えない、どうしたらいい?

不倫慰謝料を払えない、どうしたらいい? 「不倫で慰謝料300万円を請求された、とてもそんな額は払えない・・・」 「不倫慰謝料500万円と興信所の費用200万だなんて、払えないに決まってるじゃない・・・」   不倫・不貞行為の慰謝料を請求されたが支払えない、というご相談が寄せられることも多いです。 悪いことをしたのは自分だからと思ってはいても、払えな・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

旦那にバレずに、不倫慰謝料を不貞相手に請求できる?

はじめに 「旦那にバレずに不倫慰謝料を請求できますか?」 このようなご相談を頂くことがあります。 「不貞相手へ不倫慰謝料を請求しているなんて知られたら、夫から怒られたり揉めたりするのでは・・・」 「不貞の証拠を集めるためとはいえ、探偵をつけていたなんて夫に知られたら離婚になるのでは・・・」 そういった心配からのご質問のようです。 「夫と離婚するつもりはないが・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

風俗嬢に不倫慰謝料を請求できるの?

はじめに 夫のお気に入りの風俗嬢に不倫慰謝料を請求することはできるのでしょうか? 「単に客から指名されたのでサービスを提供しただけだ」 風俗嬢の立場から言えば、そのようにもいえそうです。 裁判例でも、店内での肉体関係について、不倫慰謝料は発生しないとしたものがあります。 もっとも中には、風俗嬢が店外で夫と不貞関係を持っているというケースもしばしば見受けられま・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で示談書などを書かされた。内容に納得できない、どうしたら…

はじめに 「不倫の件で示談書(念書、誓約書など。)を相手方(=交際相手の夫・妻)に書かされた、どうしたらいいですか?」 「交際相手に一切接触するなというのは構わない。でも示談金500万円なんて…」 このようなご相談も多く寄せられます。   不倫がバレて相手方から呼び出されると、色々と問い詰められます。 「書くしかない」「とにかく書かないと許してもら・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫バレして誠意を見せろと言われたら?

「誠意を見せろ」などと抽象的な要求を受けたとき、要求を具体的に特定せず進めてしまうと、後から追加で請求を受けてしまうなど重大な不利益を被ってしまう可能性もあります。

詳しく見る
  • その他

不倫の慰謝料請求の時効は何年?期限延長方法などを弁護士が解説します

不倫・浮気の慰謝料請求の時効(はじめに) 不倫・浮気の慰謝料請求には一定の期限があります。 期限を過ぎて消滅時効が成立すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。 ごく簡潔にいうと、以下のとおりです。   ※ 本コラムの記事は慰謝料を請求する方向けに書かれていますが、請求を受けた側にとっても、時効が成立しているかどうかを確認するための法的基準は同じで・・・

詳しく見る
  • その他

貞操権侵害の慰謝料とは?相場と対処方法についての知識を解説

貞操権侵害の慰謝料と相場は? 貞操権とは、一言でいうと「性的関係を持つか持たないかを決める権利」「性的なことがらについての自己決定権」です。 (民法で定義があるわけではありません)   貞操権侵害で慰謝料が認められるのは、「既婚者なのに独身だと騙されて肉体関係を持ち、結婚前提で交際していた」という場合が典型です。   貞操権侵害の慰謝料の・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で念書・誓約書を書かされたら?サインする前後の対処法

不倫で誓約書・念書を求められたら、書かされたら?(はじめに) 不倫が交際相手の配偶者(=以下、「相手方」と表記)にバレてしまって、話し合いたいと相手方から呼び出されることがあります。 話し合いは、相手方と交際相手とあなたの3人ですることもあれば、相手方とあなたの2人だけのこともあるでしょう。 不倫について話し合う中で、「誓約書」や「念書」にサインを要求される・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

不倫の違約金、ペナルティをつけることはできる?

はじめに 「今回の不倫については慰謝料50万円で手打ちにするが、二度と不倫しないように違約金を約束させたい」 「今は慰謝料ゼロでいい。ただし今度不倫したらペナルティを与えたい」 このようなご希望をいただくことがあります。   離婚せずに配偶者とやり直す選択をされた方にとっては、不倫相手に近づかせないのが再優先だからです。 違約金がペナルティの典型で・・・

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050