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慰謝料コラム

交際女性に対する不倫慰謝料を、妻に秘密&妻名義で私から請求できますか?

前提状況

妻がA、夫がBで、Bの交際女性(浮気相手)がCだとします。

不倫慰謝料は、妻Aが、交際女性Cに対して請求するものです(夫Bにも請求できますがそれはさておき)。

ところがどういうわけか、当事務所には何度か、次のような質問が入ったことがあります。

B「妻Aの名前で、妻Aには秘密で私が動いて、Cに不倫慰謝料を請求できますか?」

(実際には、Bが夫のこともあれば妻のこともありました)

果たして、Bの言うようなことができるのでしょうか??

不倫慰謝料=被害者の権利

不倫慰謝料を請求できる権利を持っているのは、不倫の被害者です。

Bは、Cとともに不倫の加害者で、被害者ではありません。

当然ながら、Bが「自分の権利だ」としてCに不倫慰謝料を請求することはできません。

(備考)Bが慰謝料をAに支払ったあとで求償請求をCに対して行うのなら、Bは自分の権利として請求することが可能です。

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Aは被害者ですから、Cに不倫慰謝料を請求する権利があります。

Cに対する権利を本当に行使するかどうかは、Aが意思決定することです。

Bは「Aに秘密で」と言うのですから、Aの意思決定に基づいて請求するわけでもなく、Aの権利を行使する権限がありません。

したがって、Bの質問に対する答は「できません」となります。

不倫当事者BC間のトラブル?

Bがどうして冒頭のような質問をしてくるのかはよく分かりませんが、Cとの間で何かトラブルがあるのかもしれません。

「Aにはまだ不倫はバレていないが、別れ話がもつれてしまった。自分は別れたいのに、Cが全然聞いてくれない。不倫のことを話さずにAの慰謝料請求権を使う形で、Cがこれ以上私につきまとわないように牽制したい」

といったところなのかもしれません。

不倫をAに打ち明けるかどうか

「Bが不倫をAに打ち明けて、Aが自分の意思でCに慰謝料請求を開始する。そしてそれが結果的にCへの牽制となりBの利益にも繋がってくる」

そういう展開になる可能性はありうるでしょう。

ただし、AからCへの不倫慰謝料請求は、Aの意思決定に基づいてなされるべきです。

Aが意思決定しないうちに不倫慰謝料請求権をBが勝手に使うことはできません。

もしAが「Cに不倫慰謝料を請求する」と意思決定したとしても、請求するのは、A自身あるいはAが依頼した弁護士が行うべきです。

仮にBが「Aから了承を得て、代理人として不倫慰謝料を請求している」とCに言ったとしても、Cからは不審に思われるだけかと思われます。

Aに不倫を打ち明けられないのなら、Aの権利を使わずに対処していくしかありません。

その場合でも、Cときちんと話し合ってみたりCとの交渉を弁護士に依頼したりと色々試みてみれば、大ごとにならず解決できる可能性もありえます。

Cが「話がまとまらないなら次は裁判所に訴え出るしかない。その場合、要求は認められるのだろうか?」と冷静に検討し出すことも期待できるからです。

まとめ

AのCに対する不倫慰謝料請求権を、Aに秘密でBが使うことはできません。不倫慰謝料をCに請求する権利はA自身のものだからです。

このような質問が出てくる背景の一つには、BがCとトラブルになっている、ということがあるのかもしれません。

不倫の件をAに打ち明けてAからCに請求してもらうというのは、一つの方法としてはありうるでしょう。

その場合はAの意思に基づいて、A自身あるいはAの依頼した弁護士から請求すべきです。Aによる不倫慰謝料請求の結果、Cの行動が抑制されて、Bの安心に繋がるかもしれません。

わざわざAの不倫慰謝料請求権を利用せずとも、Cとのトラブルを穏便に解決できる可能性もあります。むしろ端的に、Cとのトラブルについて弁護士に相談したり、場合によっては警察に相談したりすべきでしょう。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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