交際女性に対する不倫慰謝料を、妻に秘密&妻名義で私から請求できますか? | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

慰謝料コラム

交際女性に対する不倫慰謝料を、妻に秘密&妻名義で私から請求できますか?

前提状況

妻がA、夫がBで、Bの交際女性(浮気相手)がCだとします。

不倫慰謝料は、妻Aが、交際女性Cに対して請求するものです(夫Bにも請求できますがそれはさておき)。

ところがどういうわけか、当事務所には何度か、次のような質問が入ったことがあります。

B「妻Aの名前で、妻Aには秘密で私が動いて、Cに不倫慰謝料を請求できますか?」

(実際には、Bが夫のこともあれば妻のこともありました)

果たして、Bの言うようなことができるのでしょうか??

不倫慰謝料=被害者の権利

不倫慰謝料を請求できる権利を持っているのは、不倫の被害者です。

Bは、Cとともに不倫の加害者で、被害者ではありません。

当然ながら、Bが「自分の権利だ」としてCに不倫慰謝料を請求することはできません。

(備考)Bが慰謝料をAに支払ったあとで求償請求をCに対して行うのなら、Bは自分の権利として請求することが可能です。

関連記事 求償権とは

Aは被害者ですから、Cに不倫慰謝料を請求する権利があります。

Cに対する権利を本当に行使するかどうかは、Aが意思決定することです。

Bは「Aに秘密で」と言うのですから、Aの意思決定に基づいて請求するわけでもなく、Aの権利を行使する権限がありません。

したがって、Bの質問に対する答は「できません」となります。

不倫当事者BC間のトラブル?

Bがどうして冒頭のような質問をしてくるのかはよく分かりませんが、Cとの間で何かトラブルがあるのかもしれません。

「Aにはまだ不倫はバレていないが、別れ話がもつれてしまった。自分は別れたいのに、Cが全然聞いてくれない。不倫のことを話さずにAの慰謝料請求権を使う形で、Cがこれ以上私につきまとわないように牽制したい」

といったところなのかもしれません。

不倫をAに打ち明けるかどうか

「Bが不倫をAに打ち明けて、Aが自分の意思でCに慰謝料請求を開始する。そしてそれが結果的にCへの牽制となりBの利益にも繋がってくる」

そういう展開になる可能性はありうるでしょう。

ただし、AからCへの不倫慰謝料請求は、Aの意思決定に基づいてなされるべきです。

Aが意思決定しないうちに不倫慰謝料請求権をBが勝手に使うことはできません。

もしAが「Cに不倫慰謝料を請求する」と意思決定したとしても、請求するのは、A自身あるいはAが依頼した弁護士が行うべきです。

仮にBが「Aから了承を得て、代理人として不倫慰謝料を請求している」とCに言ったとしても、Cからは不審に思われるだけかと思われます。

Aに不倫を打ち明けられないのなら、Aの権利を使わずに対処していくしかありません。

その場合でも、Cときちんと話し合ってみたりCとの交渉を弁護士に依頼したりと色々試みてみれば、大ごとにならず解決できる可能性もありえます。

Cが「話がまとまらないなら次は裁判所に訴え出るしかない。その場合、要求は認められるのだろうか?」と冷静に検討し出すことも期待できるからです。

まとめ

AのCに対する不倫慰謝料請求権を、Aに秘密でBが使うことはできません。不倫慰謝料をCに請求する権利はA自身のものだからです。

このような質問が出てくる背景の一つには、BがCとトラブルになっている、ということがあるのかもしれません。

不倫の件をAに打ち明けてAからCに請求してもらうというのは、一つの方法としてはありうるでしょう。

その場合はAの意思に基づいて、A自身あるいはAの依頼した弁護士から請求すべきです。Aによる不倫慰謝料請求の結果、Cの行動が抑制されて、Bの安心に繋がるかもしれません。

わざわざAの不倫慰謝料請求権を利用せずとも、Cとのトラブルを穏便に解決できる可能性もあります。むしろ端的に、Cとのトラブルについて弁護士に相談したり、場合によっては警察に相談したりすべきでしょう。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • その他

浮気相手と交際解消したい、縁を切りたい…

浮気はしたけれど、解消したい… 「浮気相手との交際を解消したい。浮気のことは妻(夫)に打ち明けて許してもらった。 今後は夫婦関係をやり直していきたいので、浮気相手との縁を切りたい。弁護士に間に入ってもらいたい」 このようなご相談を頂くこともあります。 (備考)AB夫妻のうち浮気したのがB、その配偶者がA(=不倫慰謝料を請求できる人)、Bの浮気相手がC(=不倫・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫期間で嘘をついたと責められています。どうしたらいいですか?

はじめに(架空設例) 「不倫がバレて、交際相手の奥さん(=相手方)から呼び出されました。実は肉体関係を3年ほど続けていたのですが、2か月前からだと嘘をつきました。今後一切連絡しない、連絡したら300万を払うという誓約書を書かされましたが、示談書を取り交わしたり慰謝料を支払ったりすることはなく、その時はそれだけで話は終わりました。ところが後日、嘘がバレてしまっ・・・

詳しく見る
  • その他

不倫慰謝料請求と訴訟告知

不倫慰謝料請求訴訟で被告から訴訟告知を受けた場合、その訴訟に参加するもしないもあなたの自由です。参加しなかった場合でも判決内容を後から争うことはできなくなります。

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で略奪して同棲中。慰謝料請求されたらどうなる?

不倫慰謝料を同棲中に請求されたらどうなる? 不倫交際している相手と同棲しており、その配偶者から略奪しているような状態のことがあります。 (略奪というと穏やかではありませんが・・・) 「離婚していない彼氏(彼女)が浮気・別居して、あなたと同棲を開始した」という状況です。   「不倫関係を続けるうち、交際相手が配偶者と別居して、浮気相手であるあなたのも・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で示談書などを書かされた。内容に納得できない、どうしたら…

はじめに 「不倫の件で示談書(念書、誓約書など。)を相手方(=交際相手の夫・妻)に書かされた、どうしたらいいですか?」 「交際相手に一切接触するなというのは構わない。でも示談金500万円なんて…」 このようなご相談も多く寄せられます。   不倫がバレて相手方から呼び出されると、色々と問い詰められます。 「書くしかない」「とにかく書かないと許してもら・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫慰謝料を請求された…してはいけない行動4つとその理由とは?

はじめに 不倫がバレて慰謝料を請求されてしまいました。 「自分はこれからどうなってしまうの、訴えられるの?」 「こんな金額、払えない…」 「夫にバレないように解決できるの?」 不安ばかりが先に立って、気が動転してしまうのも無理はありません。 まず、何よりも「これだけはやってはいけない」ということを知っておきましょう。 不倫慰謝料を減額して解決していく道が開け・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

旦那にバレずに、不倫慰謝料を不貞相手に請求できる?

はじめに 「旦那にバレずに不倫慰謝料を請求できますか?」 このようなご相談を頂くことがあります。 「不貞相手へ不倫慰謝料を請求しているなんて知られたら、夫から怒られたり揉めたりするのでは・・・」 「不貞の証拠を集めるためとはいえ、探偵をつけていたなんて夫に知られたら離婚になるのでは・・・」 そういった心配からのご質問のようです。 「夫と離婚するつもりはないが・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫慰謝料請求を取り下げてほしい…

はじめに Cさんは不倫がばれてしまい、不倫慰謝料を払えという連絡が届いてしまいました。 Cさんは、そのことを交際相手Bに相談しました。 するとBから『請求を取り下げてくれるように、妻Aには自分が頼んでみるから気にしなくていい、放っておいて大丈夫』と言われました。 …このような話を耳にすることも、ままあります。 本当にそのまま放っておいても大丈夫なのでしょうか・・・

詳しく見る
  • その他

浮気・不倫・不貞…同じじゃない?弁護士が解説する3つの意味と違い(用語集)

パートナーの裏切りを表す言葉として、「浮気」「不倫」「不貞」という用語が使われます。 これらは一見同じように思えるかもしれませんが、それぞれの意味する内容やニュアンスは異なります。   民法には「不貞な行為」という表現が出てきます(770条)。 しかしそれが具体的に何なのかは、民法には規定がありません。 浮気、不倫についても、民法上の定めはありませ・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

不倫相手が未成年。慰謝料は誰に請求できる?

はじめに 不倫相手が未成年というと「えっ?」と思われるかもしれません。しかし、「女子高を出て新卒で入ってきた子に夫が手を出していた」、「大学職員である妻が、大学生と肉体関係を持っていた」というケースもありえます。 あなたが不倫慰謝料を請求するとして、いかにもお金の無さそうな未成年の不倫相手本人に請求するしかないのでしょうか。お金を持っていそうな親に請求できな・・・

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050