交際女性に対する不倫慰謝料を、妻に秘密&妻名義で私から請求できますか? | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

慰謝料コラム

交際女性に対する不倫慰謝料を、妻に秘密&妻名義で私から請求できますか?

前提状況

妻がA、夫がBで、Bの交際女性(浮気相手)がCだとします。

不倫慰謝料は、妻Aが、交際女性Cに対して請求するものです(夫Bにも請求できますがそれはさておき)。

ところがどういうわけか、当事務所には何度か、次のような質問が入ったことがあります。

B「妻Aの名前で、妻Aには秘密で私が動いて、Cに不倫慰謝料を請求できますか?」

(実際には、Bが夫のこともあれば妻のこともありました)

果たして、Bの言うようなことができるのでしょうか??

不倫慰謝料=被害者の権利

不倫慰謝料を請求できる権利を持っているのは、不倫の被害者です。

Bは、Cとともに不倫の加害者で、被害者ではありません。

当然ながら、Bが「自分の権利だ」としてCに不倫慰謝料を請求することはできません。

(備考)Bが慰謝料をAに支払ったあとで求償請求をCに対して行うのなら、Bは自分の権利として請求することが可能です。

関連記事 求償権とは

Aは被害者ですから、Cに不倫慰謝料を請求する権利があります。

Cに対する権利を本当に行使するかどうかは、Aが意思決定することです。

Bは「Aに秘密で」と言うのですから、Aの意思決定に基づいて請求するわけでもなく、Aの権利を行使する権限がありません。

したがって、Bの質問に対する答は「できません」となります。

不倫当事者BC間のトラブル?

Bがどうして冒頭のような質問をしてくるのかはよく分かりませんが、Cとの間で何かトラブルがあるのかもしれません。

「Aにはまだ不倫はバレていないが、別れ話がもつれてしまった。自分は別れたいのに、Cが全然聞いてくれない。不倫のことを話さずにAの慰謝料請求権を使う形で、Cがこれ以上私につきまとわないように牽制したい」

といったところなのかもしれません。

不倫をAに打ち明けるかどうか

「Bが不倫をAに打ち明けて、Aが自分の意思でCに慰謝料請求を開始する。そしてそれが結果的にCへの牽制となりBの利益にも繋がってくる」

そういう展開になる可能性はありうるでしょう。

ただし、AからCへの不倫慰謝料請求は、Aの意思決定に基づいてなされるべきです。

Aが意思決定しないうちに不倫慰謝料請求権をBが勝手に使うことはできません。

もしAが「Cに不倫慰謝料を請求する」と意思決定したとしても、請求するのは、A自身あるいはAが依頼した弁護士が行うべきです。

仮にBが「Aから了承を得て、代理人として不倫慰謝料を請求している」とCに言ったとしても、Cからは不審に思われるだけかと思われます。

Aに不倫を打ち明けられないのなら、Aの権利を使わずに対処していくしかありません。

その場合でも、Cときちんと話し合ってみたりCとの交渉を弁護士に依頼したりと色々試みてみれば、大ごとにならず解決できる可能性もありえます。

Cが「話がまとまらないなら次は裁判所に訴え出るしかない。その場合、要求は認められるのだろうか?」と冷静に検討し出すことも期待できるからです。

まとめ

AのCに対する不倫慰謝料請求権を、Aに秘密でBが使うことはできません。不倫慰謝料をCに請求する権利はA自身のものだからです。

このような質問が出てくる背景の一つには、BがCとトラブルになっている、ということがあるのかもしれません。

不倫の件をAに打ち明けてAからCに請求してもらうというのは、一つの方法としてはありうるでしょう。

その場合はAの意思に基づいて、A自身あるいはAの依頼した弁護士から請求すべきです。Aによる不倫慰謝料請求の結果、Cの行動が抑制されて、Bの安心に繋がるかもしれません。

わざわざAの不倫慰謝料請求権を利用せずとも、Cとのトラブルを穏便に解決できる可能性もあります。むしろ端的に、Cとのトラブルについて弁護士に相談したり、場合によっては警察に相談したりすべきでしょう。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • その他

不倫の求償権請求をするorされたときには弁護士をつけたほうがいいの?

  はじめに ABが夫婦で、Bの不貞相手がCだとします。 不倫慰謝料をAがCに請求し、その問題は決着がつきました。 その後でCがBに請求するのが、求償権の請求です。 求償権の請求は、不倫慰謝料を最終的にどちらがどれだけ負担するかという問題です。言ってみれば不倫交際の後始末の問題です。 求償権請求の問題については、弁護士をつけずにCB二人が話し合って・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

昔の不倫で元交際相手妻から慰謝料請求されたら?

はじめに(設例) 「不倫慰謝料を払えという内容証明が、元交際相手の奥さんから届きました。確かに不倫は事実ですが、10年ほど昔にとっくに終わったことなんです。期間も数か月くらいでしたし・・・。慰謝料を請求されたので久しぶりに元交際相手に連絡して事情を説明したら、今年は結婚25周年で、節目の年に不倫を知って激怒している、離婚話には全くなっておらず夫婦仲は平穏その・・・

詳しく見る
  • その他

不倫の誓約書を破った・守らなかった場合の対処法

【はじめに】不倫の誓約書を守らなかった…違約金、家族への通告等を防ぐために 「不倫が発覚して、誓約書(念書)でもう二度と会わないと約束したのに、破ってしまった…」 「交際相手から連絡が来て、またやりとりをしてしまった…」 相手方から突きつけられた高額な違約金(違反金)や、法的措置という言葉に絶望していませんか?   率直にいって、誓約書(念書)を作・・・

詳しく見る
  • その他

不倫慰謝料請求と訴訟告知

不倫慰謝料請求訴訟で被告から訴訟告知を受けた場合、その訴訟に参加するもしないもあなたの自由です。参加しなかった場合でも判決内容を後から争うことはできなくなります。

詳しく見る
  • その他

不倫・不貞の慰謝料1000万円!?法外請求への対処法と相場、減額方法

不倫交際をした相手の配偶者から、1000万円もの高額な慰謝料を請求されて動揺していませんか? 結論から言えば、不倫の慰謝料で1000万円という数字は、裁判実務上、極めて非現実的な金額です。 「慰謝料1000万円が認められることは理屈上100%ありえない」とまで言い切ることはできませんが、少なくとも現在の裁判実務を前提とする限り、これを認める判決が出る可能性は・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫期間で嘘をついたと責められています。どうしたらいいですか?

はじめに(架空設例) 「不倫がバレて、交際相手の奥さん(=相手方)から呼び出されました。実は肉体関係を3年ほど続けていたのですが、2か月前からだと嘘をつきました。今後一切連絡しない、連絡したら300万を払うという誓約書を書かされましたが、示談書を取り交わしたり慰謝料を支払ったりすることはなく、その時はそれだけで話は終わりました。ところが後日、嘘がバレてしまっ・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

離婚合意後に不貞行為の慰謝料を請求された!?対策等を弁護士が徹底解説

「離婚するって聞いていたのに、奥さんから突然、不倫慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた…」 「離婚で合意済のはずなのに、不倫慰謝料を支払わなければいけないの?」   このように、「離婚に合意している」「離婚する」「破綻している」と聞いて交際していたら、その交際相手の配偶者から突然慰謝料を請求された、というケースがあります。 交際相手の言葉を信じてい・・・

詳しく見る
  • その他

不倫がバレるきっかけ、トップ3は?

はじめに そもそもどんなきっかけで、不倫がバレるのでしょうか? 不倫がバレたきっかけを当事務所のご相談内容から分析すると、トップ3はつぎのとおりでした。 ①交際相手が配偶者にスマホなどを見られた ②不倫を問い詰められた交際相手が認めた ③交際相手と一緒にいるところを探偵に撮られた ①交際相手がスマホなどを見られた… 知られたかもしれない情報 交際相手とのやり・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

旦那にバレずに、不倫慰謝料を不貞相手に請求できる?

はじめに 「旦那にバレずに不倫慰謝料を請求できますか?」 このようなご相談を頂くことがあります。 「不貞相手へ不倫慰謝料を請求しているなんて知られたら、夫から怒られたり揉めたりするのでは・・・」 「不貞の証拠を集めるためとはいえ、探偵をつけていたなんて夫に知られたら離婚になるのでは・・・」 そういった心配からのご質問のようです。 「夫と離婚するつもりはないが・・・

詳しく見る
  • その他

ダブル不倫の慰謝料はどうなるの?特殊性は?

W(ダブル)不倫の慰謝料問題は、各夫婦の中に加害者被害者両方がいるため、一人が一人に請求して終わりという訳にはいかない可能性があります。

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050