このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
不倫・浮気の慰謝料請求には一定の期限があります。
期限を過ぎて消滅時効が成立すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。
ごく簡潔にいうと、以下のとおりです。
(1)不貞とその相手を知ってから起算して3年
(2)不貞があった時から起算して20年
(3)離婚成立から起算して3年(配偶者への請求)
上記の期間以内に請求せず、その後に消滅時効の援用があると、正式に時効が確定します。
不貞相手への請求については、問題となるのは多くの場合(1)です。
配偶者への請求については、(1)~(3)全てが問題にはなりえます。
慰謝料を請求する側としては、消滅時効を法的に阻止するための手続が重要になります。
(時効の完成猶予、時効の更新。昔は中断と呼んでいました)
消滅時効阻止のために利用価値の高いおすすめの手段となると、「内容証明郵便送付→訴えを起こす」という流れになります。
以下、詳細を解説していきます。
※ 本コラムでは、基本的には浮気相手へ請求するケースを前提にして紹介しています。
(配偶者への請求については、必要なかぎりで簡単に説明することにします)
「配偶者が浮気したので、その不貞相手に対して慰謝料を請求する」という場面です。
この慰謝料は、不倫・不貞慰謝料です(後記「3参考」を参照)。
不倫慰謝料は、離婚しない時に請求することもありますし、離婚する時に請求することもあります。
多くの場合、問題となるのは3年の時効です。
「夫とAとの不貞を知った。そしてAの住所や氏名などを特定できた」という時から3年を起算します。
知ったにもかかわらず3年間慰謝料を請求しないと、時効になります。
不貞相手が消滅時効を援用すると、正式に時効が確定します。
20年の時効が問題となることもあります。
(ケースとしてはあまり多くないですが)
不貞の時から20年間慰謝料請求をしなかった場合、時効になります。
たとえば「30年前から25年前まで、夫が浮気相手と肉体関係を持っていた。そのことを先週知った」という場合です。
不貞を知らなかったとしても、不貞時から20年以上過ぎておりその間に請求していなかった以上、時効になります。
不貞相手が消滅時効を援用すると、正式に時効が確定します。
浮気相手に対して離婚慰謝料(後記「3参考」を参照)を請求することも、理屈の上では一応考えられます。
しかし実際には、そのような請求はあまりありません。
最高裁判所の判例で、原則として認められないと判断されているからです。
最高裁H31.2.19判決は、単に不貞しただけでは離婚させたことを理由とする慰謝料(離婚慰謝料)は認められない、という趣旨の判断をしています。
判決によると「不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない」、例外的に認められるのは「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるとき」だけである、とされています。
上記最高裁判所の判例が出ているため、不貞相手への慰謝料請求は、たとえ離婚するときであっても、不倫・不貞慰謝料として請求する場合が多いです。
「不倫・不貞で受けた精神的苦痛についての慰謝料を請求する。この慰謝料の額は、離婚で受けた精神的苦痛を考慮したものである」ということで、不貞相手に対して請求することになります。
慰謝料請求の時効についても、上記(1)と同様の話になります。
不貞と不貞相手を特定してから3年という時効に気をつける必要がある、ということです。
もし「浮気相手に離婚慰謝料を請求するから、離婚から3年まで時効は大丈夫」と思っていると、「離婚慰謝料は認められない。不貞相手を知って3年過ぎているから、不倫慰謝料も時効だ。したがって慰謝料はゼロ」ということになりかねません。
浮気相手へ慰謝料を請求する側は、早い段階で、不倫慰謝料の請求に着手すべきです。
ちなみに浮気相手に対する離婚慰謝料請求が認められないというのは、「不倫慰謝料算定にあたり離婚を一切考慮しない」という意味ではありません。
裁判上も、離婚という事実を不倫慰謝料算定にあたって考慮することは、実際に行われていることです。
(要するに、離婚しない場合よりも高額に計算するということ)
慰謝料請求された人からすると「離婚慰謝料は認められないのにどうして?」と思うかもしれませんが、実際の裁判実務上ではそのように扱われているのが現実です。
(理屈はともかく、現時点の裁判所の扱いではそうなっています)
「配偶者であるにもかかわらず、貞操義務に違反して不倫・不貞をした。そのことで受けた精神的苦痛についての慰謝料を請求する」ということになります(不倫・不貞慰謝料の請求)。
離婚しないので、離婚慰謝料の問題ではありません。
この場合、不貞の事実及びその加害者(不貞相手)を知ってから3年、不貞の事実から20年経っていれば時効となり、配偶者が消滅時効を援用すると正式に時効が確定します。
なお民法159条には「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」という定めがおかれています(夫婦間の権利の時効の完成猶予)。
「不倫・不貞で離婚となった。配偶者としての地位を失ったことで受けた精神的苦痛についての慰謝料を請求する」ということになります(離婚慰謝料の請求)。
離婚慰謝料のほうが、一般論としては不倫・不貞慰謝料よりも高額になります。
離婚慰謝料の時効期間の起算点は離婚時で、そこから3年で時効になります(最高裁S46.7.23判決)。
配偶者が消滅時効を援用すると、正式に時効が確定します。
民法724条は、不法行為による損害賠償請求権(慰謝料)の消滅時効を定めています。
(不法行為=故意過失で他人の権利を侵害すること)
①被害者が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき
②不法行為の時から二十年間行使しないとき
ちなみに②は、昔の民法では除斥期間でしたが、現在の民法では時効期間とされています(消滅時効援用が必要)。
「不倫・浮気で慰謝料を請求する」という場合、その相手方としては、浮気相手・配偶者の2方向が考えられます。
損害賠償請求権を行使する相手方が違いますので、これらは法律的には異なる事件です。
(慰謝料100万円という額は同じでも、払う人が夫・妻/浮気相手で異なるので、権利の内容が違います。2人の債務は不真正連帯債務となります)
不倫・浮気の慰謝料には、細かくいえば2種類があります。
①不倫・不貞慰謝料
「不倫により、婚姻共同生活の平和を侵害された。そのことで受けた精神的苦痛についての慰謝料」です。
不倫慰謝料という言葉は、この慰謝料を指しています。
不倫によって離婚した場合、離婚しなかった場合よりは相対的に精神的苦痛が大きくなるので、その分慰謝料額も大きくなってきます。
②離婚慰謝料
「不倫・浮気をされたので離婚となった。配偶者としての地位を失ったことで受けた精神的苦痛についての慰謝料」です。
細かくいえば、離婚慰謝料の中身としては、離婚原因となった不倫・不貞についての慰謝料(離婚原因慰謝料)と、配偶者としての地位を失うことで受ける精神的苦痛についての慰謝料(離婚自体慰謝料)との双方がある、とされています。
この慰謝料は、基本的には配偶者に対して請求するものです。
離婚慰謝料が認められる典型は不貞があったときですが、それ以外の事情で認められることもあります(配偶者の暴力など)。
慰謝料の消滅時効期間が満了しただけでは、正式に時効とはなりません。
消滅時効期間が満了したうえで、慰謝料を請求された人が消滅時効を援用すると、正式に時効となります。
(援用により、消滅時効の効果が確定する)
消滅時効の援用というのは、「消滅時効によって生じる利益を受けます」という意思表示です。
「時効によって慰謝料支払義務が消滅するという利益をもらいます。だから慰謝料は払いません」ということです。
援用を口頭ですると、後で援用の事実を証明しづらくなりますので、内容証明郵便で行っておくべきでしょう。
援用を訴えられた後に行うなら、答弁書等ですることになります。
(訴えられている状況で時効だけ主張していれば済むのかどうかは疑問ですし、弁護士に依頼して対応すべきです)
慰謝料の時効を援用するかどうかの判断は、請求された人の意思に任されています。
消滅時効を援用して、「慰謝料は払わない」と主張することもできます。
あえて援用せず、慰謝料を払う選択をしても構いません。
請求する側の注意点として、消滅時効を援用されてしまうと「もはやそれまで」です。
消滅時効期間満了の危険があるならば、時効を延ばす方法をとる必要があります。
本来、そもそも時効の悩みや不安が出てこないように、早めに慰謝料を請求しておくべきなのです。
「配偶者との夫婦仲を悩んでいたら、浮気相手に慰謝料を請求しないまま時間だけ経ってしまった」というようなことはしばしばありますので、注意が必要です。
慰謝料の時効を延ばす方法にはいくつかあります。
大きく分けると、時効進行をストップする方法(完成猶予)と、時効期間のカウントをゼロに戻す方法(時効の更新)とがあります。
完成猶予があると、たとえば3年の時効期間のうち2年半が過ぎていても、そこでカウントが一旦ストップされます(あと半年という状況のまま)。
時効の更新があると、たとえば3年の時効期間のうち2年半が過ぎていても、そこからまた3年が過ぎないと時効にはなりません。
時効を延ばす方法は、慰謝料を請求される人が協力的ではない場合の手段と、協力的な場合の手段に分けることもできます。
協力的でないことも多いでしょうから、結論としては「内容証明郵便の送付→裁判で請求」という形を取ることが効果的かと思われます。
催告というのは、裁判外で、慰謝料請求の意思を伝えることです。
内容証明郵便で行うのは、いつ、どのような内容の意思を伝えたのかを、後の裁判で立証しやすくするためです。
(記載内容と配達の事実を後で証明できる)
催告があると、その時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しません。
(民法150条。時効の完成猶予)
その6ヶ月が過ぎる前に再度催告をしても、延長はありません。
6ヶ月が経過する前に、裁判で請求することになります。
「慰謝料を支払え」という訴訟を提起することです。
裁判上の請求があると、それが終わるまでは、時効は完成しません。
(民法147条。時効の完成猶予)
和解・判決が確定すると、時効期間が一挙に10年に変更されます。
(民法147条。時効の更新→民法169条で10年)
そこから10年経たないと時効にはならない、ということになります。
慰謝料を支払う義務があると承認すると、時効は、その時から新たに進行を始めます。
(民法152条。時効の更新)
「既婚者だとは一切知らなかったし私には何の落ち度もない。慰謝料を支払う義務は一切ない」とか「請求に応じるどころか、連絡すらしてこない」というような場合があります。
そうした場合、「慰謝料を支払う義務がある」と承認はしないでしょうから、債務承認の手段は使えません。
民法改正により取り入れられた制度で、書面で合意する必要があります。
(民法151条。完成猶予)
もっとも実際には、わざわざ時効を延長するためだけに合意をするという遠回りな手段をとるよりは、債務承認をさせたり裁判上の請求をしたりするほうが多いのではないかと思われます。
たとえば「慰謝料200万円を支払え」という判決をもらったとしても、支払い能力がないと絵に描いた餅になります。
仮差押えは、そういう状況を避けるため、事前に相手方の財産を押さえておく制度です。
仮差押えをすると、終了から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は完成しません。
(民法149条。完成猶予)
もっとも、仮差押えを認めてもらうには保全の必要性が必要ですし、担保を積むことも必要となります。
仮差押えのあとに、本案訴訟(慰謝料を払えという本番の訴訟)をすることになります。
不倫慰謝料請求事件で仮差押えまで実行するというケースは、実際上ほぼ見受けられません。
「仮差押えをせずに裁判上の請求をする」形のほうが多いかと思われます。
(仮差押えをしなくても、訴えれば、時効の完成猶予が生じる)
「慰謝料を払ってもらいたいのに、逆に自分が担保を積んだり仮差押え手続きの弁護士費用を掛けたりしてお金を負担したくはない」というのも一つの理由ではあるでしょう。
支払督促は、簡易裁判所経由で、金銭を払えという請求書を送る手続きです。
(民事訴訟法382条以下)
支払督促があると、それが終了するまでの間は、時効は完成しません。
(民法147条。時効の完成猶予)
支払督促には、「もし言い分に異議があれば異議を申立てるように」という裁判所の案内文が同封されています。
支払督促を受け取った人が督促異議を申立てると、請求金額によって、簡易裁判所か地方裁判所での裁判に移行します。
(民事訴訟法395条)
支払督促を受け取った人としては、簡易裁判所から突然書類が届いて、知らない個人から「200万を払え」などと言われている状況です。
(苗字に覚えはあるかもしれませんが)
確実に異議を申立てるでしょうから、裁判に移ります。
そうすると結果的に余計な時間がかかるだけの可能性が高いので、当初から支払督促ではなく訴える(裁判上の請求をする)ことが多いかと思われます。
東京23区でいえば、支払督促を担当するのは東京簡裁(墨田庁舎)ですが、裁判を担当するのは霞ヶ関にある東京簡易裁判所・東京地方裁判所なので、墨田庁舎から霞ヶ関に支払督促の資料を郵送するのにも時間が掛かってしまいます。
最初から霞ヶ関の東京簡易裁判所・東京地方裁判所で訴えておけば、裁判上の請求として時効の完成猶予事由となります。
(そして和解・判決により、時効は10年に延びます)
強制執行は、たとえば「不倫慰謝料150万円を支払う義務がある、という債務名義がある。しかし支払わない」という場合に、慰謝料が時効になることを防ぐ場合の手段です。
(預金・給料の差し押さえ等)
「不倫慰謝料問題が一旦解決をみたのに支払がない。その後で時効を延長する方法」ということになります。
債務名義の代表は、確定判決、裁判上の和解の和解調書、公正証書(執行証書)です。
強制執行は完成猶予及び時効の更新の効力があります(民法148条)。
債務名義が無い場合には、強制執行の手段は使えません。
「個人間の契約書で慰謝料を合意したが、未払いだ」という場合、強制執行をするためには、まずは判決などの債務名義の取得が必要です。
時効期間が過ぎた(時効期間が満了した)としても、その段階では、正式に時効が確定したわけではありません。
1 消滅時効の援用がある前
慰謝料を請求する側としては、時効期間が満了したとしても、請求すること自体が禁止される訳ではありません。
請求をした結果、相手方が慰謝料を支払ってくることもありうるでしょう。
その場合、仮にその後で相手方が「時効だった」と気づいたとしても、受け取った慰謝料を返還する義務はありません。
2 消滅時効の援用があった後
慰謝料を請求された人としては、かなり昔の不倫のことで今請求を受けているという状況ですので、「もう時効ではないか」と疑うことも多いでしょう。
消滅時効を援用すると、正式に時効が確定します。
慰謝料を請求していた側としては、時効により慰謝料請求権は消滅しますので、債権回収不能という結果に終わります。
1 時効を避けるため、すぐに請求する
不倫・浮気の慰謝料を請求する側にとっては、とにかく時効の問題が出てこないように、素早く動くことが最も大切です。
具体的には「不倫と不貞相手を知ったら、早い段階で慰謝料を請求すること」です。
実際上、配偶者がこっそり不貞相手に「あなたとの不倫がばれた」と連絡していることは、よくあることです。
すぐに不貞相手に不倫慰謝料を請求すれば、時効の問題にはなってきません。
連絡を受けて動揺している浮気相手としても、不倫を認めて慰謝料を払う態度を見せる可能性が高くなります。
数年経ってから不倫慰謝料を請求したとなると、その時点で不貞相手としては「発覚したと聞いたのはもう何年も前のことだし、何故今さら?」という気持ちになる可能性が高いですし、消滅時効を援用する可能性も高くなってきます。
(もちろん、消滅時効期間が満了していなければ、正式に時効にはなりませんが)
2 時効期間の延長を狙う
時効期間満了が迫っているときは、完成猶予・時効の更新によって、時効を延ばすことを検討します。
詳細は上記をご参照ください。
3 不貞と浮気相手を知ったらすぐに請求する
消滅時効期間が満了した後でも、請求すること自体は禁止されません。
とはいうものの、請求したとしても、時効を援用されてしまう可能性が極めて高いです。
不貞期間がいくら長かろうが不倫の内容がどれだけ悪質であろうが、時効を援用されてしまえば、慰謝料支払義務は無くなってしまいます。
とにもかくにも、時効の問題が起こらないようにすぐ請求すべきです。
スムーズに請求していくためには、弁護士に相談・依頼するべきでしょう。
1 時効を疑ってみる
不倫慰謝料を請求された側としては、「不貞が3年以上前のことなら、時効になる可能性を一応疑ってもよい」ということです。
ただし先述のように、時効になるのは、相手方が「不貞及び加害者を知ってから3年」です。
「不貞が事実としてあったのは5年前。しかし、不貞や加害者(あなた)を知ってからは3年経っておらず、時効ではない」ということもありえます。
相手方がいつ知ったのかというのを、ある程度推測できることもあります。
ただし事柄の性質上、交際相手(相手方の配偶者)からの有益な情報提供があったような場合に限られてくるかと思われます。
実際上は、「はっきりと時効だとは言い切れず判断が難しい」というケースのほうが多いでしょう。
ダメ元で時効を援用してみるというのも、一つの方法ではあります。
しかし下手をすると、「実はまだ消滅時効期間が満了していなかったので、不貞を認めてしまっただけに終わった」となってしまう可能性もあります。
2 債務承認をしない
債務承認をすると、時効の更新となり、時効期間をリセットして1からカウントし直すことになります。
3年の時効期間満了前に債務承認をすると、そこから3年が必要となります。
「時効期間が満了している状態で、時効完成の事実を知らずに、債務を認めてしまう」という場合もありえます。
(例:相手方が不貞と相手方を知ってから実は5年経っていた。あなたは時効になっているとは思わず、慰謝料を認めた)
その後に消滅時効の援用をすることは、信義則違反で認められません(最高裁S41.4.20判決)。
そうすると、債務承認をしないというのは、1つの対処法です。
ただし債務承認をしないというのは、慰謝料の支払義務を否定するということです。
相手方が、あなたの一切の支払を拒否する態度を見て、訴えて時効を阻止してくる可能性がかなり高くなってきます。
(時効の問題とあわせて、あなたの支払義務を公に認めてもらうという意味もあります)
3 時効以外の減額要素の確認など、争う準備
具体的な状況・経緯にもよりますが、今後最終的に時効が認められるかどうかを事前にはっきり見通すことは難しいことが多く、不確定要素が大きいです。
少なくとも「昔の不倫だから時効だ」と単純に一言で片付けられるようなものではありません。
時効を争いつつ、もし最終的に時効は認められない場合でも請求額から減額できるように争うこと、そのための準備をしておくことも、重要になってきます。
この記事では、不倫・浮気の慰謝料請求の時効についての知識を解説しました。
(1)不倫慰謝料の請求は、不貞を知り不貞相手を特定してから3年あるいは不貞の事実から20年で時効になります。
離婚慰謝料の請求は、離婚から3年で時効になります。
離婚慰謝料を請求できるのは、基本的には配偶者に対してだけです。
その後、慰謝料請求された人が消滅時効を援用すると、正式に時効が確定します。
(2)不貞相手への慰謝料は、離婚する場合・離婚しない場合のどちらも、不倫慰謝料として請求することが一般的です。
(3)不倫慰謝料を請求する側は、とにかく時効の問題に引っかからないようにすることが重要です。
不貞と加害者を知ったらすぐに請求を開始すべきです。
弁護士に依頼して、内容証明郵便送付→(交渉→)裁判上の請求といった流れで進めていきましょう。
(上述のとおり、時効を延長する方法にもなる、というメリットもあります)
(4)不倫慰謝料を請求された側は、ほぼ確実に時効だろうと言い切れるケースは、実際上は少ないです(具体的な経緯にもよりますが)。
時効を争いつつも、最終的に時効が認められない場合に備え、それ以外の減額要素を主張して争うことも必要になります。
(有利な事情を集めたり、証拠提出の準備をしたり)
「時効だから払わない」という態度を貫くことにより、訴えられる可能性も高くなります。
そのため対応が難しくなるので、弁護士に依頼して進めていくべきです。
(参照)不倫慰謝料を請求されたとき、弁護士に依頼するメリット
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
浮気相手からの慰謝料請求:関係者の整理(はじめに) 浮気相手から慰謝料を請求された、という場合があります。 たとえば「夫Aには妻Bがいる。Aは女性Cと肉体関係を持っていた。AはCから慰謝料を請求された」というケースです。 (AからみればCと浮気しており、CからみればAと不倫している状況) Aとしては「お互い合意のもとで男女の仲になって交際してき・・・
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