風俗嬢に不倫慰謝料を請求できるの? | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

慰謝料コラム

風俗嬢に不倫慰謝料を請求できるの?

はじめに

夫のお気に入りの風俗嬢に不倫慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

「単に客から指名されたのでサービスを提供しただけだ」

風俗嬢の立場から言えば、そのようにもいえそうです。

裁判例でも、店内での肉体関係について、不倫慰謝料は発生しないとしたものがあります。

もっとも中には、風俗嬢が店外で夫と不貞関係を持っているというケースもしばしば見受けられます。

知り合ったきっかけがたまたま風俗店利用だっただけ。

それ以外は(風俗嬢ではない女性との)一般的な不倫と何ら変わりがない。

そういう場合もあります。

当事務所でも風俗嬢から慰謝料を回収した実績はあります。

(キャバクラ勤務の女性でした)

一般論としては、風俗嬢ではない女性との不倫の場合と比べると、不貞慰謝料請求の難易度が高くなる傾向は有るように思われます。

しかし上記のとおり、一般的な不倫と変わりがないケースも多々あります。

実際に不倫慰謝料を風俗嬢に請求してみると、風俗嬢がいくらかの不倫慰謝料を払う方向で交渉に応じてくる可能性もあります。

このあたりは具体的な事情にもよります。

場合によっては、夫への慰謝料請求に留めたり、夫に風俗店を利用しないよう誓約を求めたりするほうが無難な場合もあります。

風俗嬢に不倫慰謝料請求するときのハードル

どの風俗嬢かの特定

ある風俗店に夫が入り浸っていると分かっても、どの風俗嬢なのか特定できないと、慰謝料請求ができません。

風俗店に慰謝料を請求できるわけではありません。

せめて名刺くらいの証拠は必要でしょう(逆に、名刺があればそれで十分というわけでもありませんが)。

既婚者と知っていた?

風俗嬢が、夫が既婚者だと知っていた(=故意がある)

風俗嬢が,既婚者とは知らなかったがそのことに過失がある(=過失がある)

不倫慰謝料が認められるには、そのどちらかが必要です。

風俗嬢が店内でサービスを提供しただけなら、既婚者だと知る機会はなかったという場合も十分ありえます。

風俗嬢から過失は無かったと反論されると、一般論としては証明がなかなか難しいでしょう。

もっとも、風俗嬢が夫と風俗店外で(勤務外で)継続的に不貞関係を持っている場合があります。

勤務外で、個人的・親密なLINEメッセージを繰り返しやりとりしていることもあるでしょう。

そのような場合であれば、「既婚者だと知る機会があったはずだ」(=過失がある)といえる可能性もありうるでしょう。

そもそも不法行為ではない?

後記裁判例が述べていますが、「婚姻共同生活の平和を害するものではない」として、そもそも不法行為にならないという考え方もあります。

もっともこの点については、“既婚者と知って肉体関係を持った以上、不法行為には該当する”というのが、どちらかといえば一般的な考え方のように思われます。

正当業務行為?

風俗嬢は性的サービス(例えばソープランドでは性交渉そのもの)を提供するのが仕事です。

そのため、“店での行為は正当業務行為であり、慰謝料支払い義務は発生しない”という考え方も強いです。

性交渉を持つのが“正当”業務なのか?という疑問をお持ちになるかもしれません。

その点はさておき、結論として、店内の行為については慰謝料支払義務は認められないという考え方が強いのではないかと思われます。

もっとも実際問題として、風俗嬢相手の不倫というのは「風俗店で知り合った後で、店のサービスとは別のところで(店と関係なしに)不倫関係を継続していった」というケースもしばしば見られます。

このような場合なら、店の業務とは関係ありませんので、正当業務行為にもあたりません。

店外での交際はある?

こうした関係で,風俗嬢が夫と店外で交際をしているか、が一つの考慮すべき事柄になってこようかと思われます。

店外で親密なやりとりをしていれば、既婚者と知っていた(知ることができた)かもしれません。

店の業務(仕事)とは関係ありませんから、不貞を断ることもできたはずでしょう。

裁判例

クラブのママの枕営業→不倫慰謝料は認められず

この裁判例は、「ソープランドに勤務する女性のような売春婦が対価を得て妻のある顧客と性交渉を行った場合には、当該性交渉は当該顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではない」から、不法行為にはならないと述べ、不倫慰謝料を認めませんでした(東京地裁平成26年4月14日判決)。

なお、枕営業は、ソープランドの風俗嬢とは違って誰に営業するかを自由に決められる(=「指名されたからサービスしただけ」とはいえない)のですが、そのことは無関係であるとこの裁判例は言っています(出会い系サイトを用いた売春やデートクラブと変わりないから、という理由です)。

ソープランド店内での性交渉→不倫慰謝料は認められず

夫がソープランド店内で風俗嬢と複数回性交渉を持ち、嬢が店を辞めた後も、店の利用料金と同額を支払って関係を継続したというケースです(東京地裁平成27年7月27日判決)。

この裁判例は、店内での性交渉については、不倫慰謝料は発生しないと判断しました。「利用客・・・が対価を支払うことにより従業員である被告が肉体関係に応じたものであると認められ、それ自体が直ちに婚姻共同生活の平和を害するものではないから、これが原因で原告とCとの夫婦関係が悪化したとしても、被告が故意又は過失によってこれに寄与したものとは認め難い」というのがその理由です。

なお、この裁判例でも、風俗嬢がソープランド店を辞めた後の肉体関係については不倫慰謝料が認められています。

風俗嬢に不貞慰謝料を請求する前に考えておくべきこと

一般論として、不貞慰謝料請求を行うのは①精神的苦痛を補填する損害賠償を回収することが本来の目的です。

そのほか、②配偶者に接触しないと約束させること(接触禁止文言のとりつけ)も事実上の目的になります。

(参照)接触禁止文言

もし風俗嬢が、店の客だからということで夫の相手をしているだけなのであれば、慰謝料自体が認められない可能性すらあります。

接触禁止についても「仕事で相手をしているだけだから断れない、接触禁止の約束もできない」と断られる可能性も極めて高くなります。

風俗店からの退職を強いることは不可能ですし、 請求しても成果が上がらないこともありえます。

このような場合なら、夫に対して慰謝料を請求するほうが無難のように思われます。

(備考)風俗通いを止めるよう説得しても改めないのなら夫が責められるべきでしょう(あなたがそれに耐えられないなら最終的には離婚も考えるべきでしょう)。「夫が聞く耳を持たないから風俗嬢に請求したい」というのは、お勧めは致しかねます。

しかし、もし風俗嬢が店外で個人的関係を夫と持っている場合ならば、慰謝料のほか、例えば「店を退職することはできないが、店外で面会したり交際したりしないとは約束する」というように、ある程度の接触禁止も取り付けることができるかもしれません。

このように、個別具体的な事実経過・事情をふまえたうえで、この風俗嬢に不貞慰謝料を請求することで何が実現できそうなのか、その実現可能性は高いのか否か、というのは事前に考えておくべきでしょう。

このようなことは、そもそも相手方が風俗嬢で無くても事前に検討すべき事柄ですが、風俗嬢の場合はなおさら慎重に検討すべきと思われます。

まとめ

風俗嬢に不倫慰謝料を請求するにしても、そもそもどの風俗嬢だと特定できるのか、仮に特定できたとして夫が既婚者と知っていたといえるのか、という問題があります。

さらに風俗嬢の立場からいえば、客からの指名を断ることはできません。

そのため、店内での性交渉について不倫慰謝料を認めるのは酷だという考え方も成り立ちうるでしょう。

おそらく、上記裁判例もそのように考えたのだと思われます。

しかし、風俗嬢が店内だけではなく店外でも関係を持っている場合は、単なる客と店員との関係とは異なってきます。

その場合は「夫の不貞相手の職業が、たまたま風俗嬢であっただけ」「知り合ったきっかけが風俗店利用だっただけ」とも表現できるでしょう。

現実問題としては、①夫が店外で風俗嬢と関係を持っているケースよりは、②風俗店に入り浸っているというケースの方が多いかとは思われます。

ここで②の場合、風俗嬢に不倫慰謝料を請求したところで、問題が抜本的に解決されるわけではありません。

風俗であっても不貞行為として離婚原因になりえます。

場合によっては離婚の手続きを進めつつ,その中で夫に不貞を理由として離婚慰謝料を請求することも検討すべきでしょう。

(参照)離婚原因

しかし①風俗嬢が店外で個人的に不倫関係を継続しているケースも、決して少なくはありません。

このような場合には、風俗嬢に不貞慰謝料を請求したり、それと平行して接触禁止を求めたりすることも、検討に値すると思われます。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • その他

不倫慰謝料の示談書(請求側・される側双方の視点から)

不倫の示談書:要点を一言でまとめると 不倫・浮気が発覚して、慰謝料について話し合い、示談することになったとします。 示談したら、双方の間で約束したことを書面に記載することになります。 その書面が示談書です。   示談書は示談の証拠書類として、約束した内容を確認することを目的として作成するものです。 示談書には慰謝料の金額、支払い期限などの内容を掲載・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫がバレて住所を教えろと言われたら?

はじめに 「不倫がバレて住所を教えろと言われています。教えないといけませんか?」 結論から言うと、相手方に住所を教える義務はありません。 しかし、住所を教えずにいればそれで済む、とは限りません。住所を教えるのも教えないのも、メリット・デメリットの両方があります。 もしあなたが弁護士に依頼すれば、相手方に住所を教えることなく解決できることもあります。 以下、細・・・

詳しく見る
  • その他

浮気・不倫・不貞…同じじゃない?弁護士が解説する3つの意味と違い(用語集)

パートナーの裏切りを表す言葉として、「浮気」「不倫」「不貞」という用語が使われます。 これらは一見同じように思えるかもしれませんが、それぞれの意味する内容やニュアンスは異なります。   民法には「不貞な行為」という表現が出てきます(770条)。 しかしそれが具体的に何なのかは、民法には規定がありません。 浮気、不倫についても、民法上の定めはありませ・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

電話で弁護士から不倫を問い詰められた…今後どうしたら?

はじめに 「携帯電話に見知らぬ番号の着歴があったので、不審に思いつつ折り返すと法律事務所だと言われた。弁護士と名乗る人物が電話口に出て来て、慰謝料請求すると言って不倫の詳細を高圧的に問い詰めてきたので、とても怖い思いをした…」 そんな方も少なからずいらっしゃいます。 電話でいきなり言われて、思わず不倫を認めた方もいらっしゃるでしょう。 とりあえずその場は何と・・・

詳しく見る
  • その他

浮気相手から慰謝料を請求された場合の対処法は?

浮気相手からの慰謝料請求:関係者の整理 浮気相手から慰謝料(損害賠償)を請求された、という場合があります。 たとえば「夫Aには妻Bがいる。Aは女性Cと肉体関係を持っていた。夫Aが女性Cから慰謝料を請求された」というケースです。 (AからみればCと浮気しており、CからみるとAと不倫している状況)   Aとしては「お互い合意のもとで男女の仲になって交際・・・

詳しく見る
  • その他

不倫の誓約書を守らなかった場合どうなる、対処法は?後悔しない為のトラブル解決ガイド

「不倫の誓約書に仕方なくサインしたけど、もし守らなかった場合どうなるの…?」 「サインさせても、もし守らなかったら、どうしたらいいの…?」    この記事では、「不倫発覚を機に誓約書(念書)を作成したが、これに違反した」場合に起こりうる法的責任やリスク、具体的なトラブル内容を弁護士が解説します。 誓約書に違反したらどうなるのか、 金銭や損害賠償の支・・・

詳しく見る
  • その他

職場でのダブル不倫・w不倫が急増!慰謝料請求されてから解決まで弁護士が解説

職場でのダブル不倫・w不倫の実態と慰謝料請求のリスク 職場でのダブル不倫(w不倫)は、近年急速に増加している社会問題の一つです。その理由としては、共働きがごく一般的になってきたことも挙げられるでしょう。職場で長時間を共にする同僚や上司との関係が、いつの間にか深くなり、お互いに既婚者でありながら浮気関係に発展してしまうケースがしばしば見受けられます。 &nbs・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

示談書なく口約束で不倫慰謝料を支払って大丈夫?

示談書を作らず口約束で済ませると、後で争いが生じたりする可能性があるため望ましくありません。交渉結果をきちんと示談書にまとめてから支払うべきです。

詳しく見る
  • その他

不貞行為の慰謝料1000万円を不倫相手から取れる?請求されたら?弁護士が相場・戦略を徹底解説

配偶者の不倫相手(不貞相手)への慰謝料請求を考えたとき、「1000万円を請求して良いのか」「請求して取れるのか」と悩む人もいるでしょう。 あるいは逆に、不倫交際していた相手の配偶者から慰謝料1000万円を請求されており、どう対処すれば良いのか困っている、という方もいらっしゃるでしょう。 この記事では、不貞行為の慰謝料問題に直面する双方の立場の方に向けて、法律・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫・不貞行為の慰謝料の相場はいくら?弁護士が詳細を解説します

不倫・不貞行為の慰謝料の相場(はじめに) 既婚者との不倫関係が発覚すると、不倫・不貞行為の慰謝料を請求される可能性が出てきます。 「相場はどれくらいなのか」「いくら請求が来るのか」と不安な悩みを抱える方も多いでしょう。 不倫慰謝料は、一体どれくらいの額になるのでしょうか?   結論から言うと、不倫・不貞行為の慰謝料の相場(過去の裁判例や和解内容の大・・・

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050