不倫慰謝料を請求された…してはいけない行動4つとその理由とは? | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

慰謝料コラム

不倫慰謝料を請求された…してはいけない行動4つとその理由とは?

してはいけないこと

はじめに

不倫がバレて慰謝料を請求されてしまいました。

「自分はこれからどうなってしまうの、訴えられるの?

「こんな金額、払えない…

「夫にバレないように解決できるの?」

不安ばかりが先に立って、気が動転してしまうのも無理はありません。

まず、何よりも「これだけはやってはいけない」ということを知っておきましょう。

不倫慰謝料を減額して解決していく道が開けてきます。

 ①相手方の要求をそのまま丸のみしてはいけません。

「悪いのは不倫した自分だし、要求にそのまま従うしかないか…」

不倫の罪悪感から、そう考える人もいるようです。

しかし、相手方の要求をそのまま丸呑みするのはダメです。

(備考)請求された慰謝料の額も含め、要求内容に応じることについてあなたが完全に納得しており、約束した内容をきちんと果たせる(=約束を守ることについて後で一切文句を言わない)自信があるなら、丸呑みしても良いかもしれません。

請求された不倫慰謝料の額を見て、びっくりした方も多いでしょう。

請求されている額が相場より高すぎることも、ごくふつうにあります。

 

参照:不倫・不貞行為の慰謝料の相場はいくら?弁護士が詳細を解説します

 

たとえその場合でも、あなたが支払うとOKしてしまえば、その金額を支払わないといけなくなります。

「一切接触するな、もし会ったら違約金100万円を払え」

そう言われて、そのままOKしたとします。

業務の都合で会わないわけにはいかなくなったような場合でも、相手方から違約金100万円を請求されてしまうかもしれませんよ。

請求されている慰謝料額にせよ、その他の内容にせよ、これらは相手方のMAXの要求です。

あなた側の言い分を踏まえているか、約束内容に無理がないかといった点は、金額などの要求内容を設定するときに、まず考慮されていません。

請求された内容をそのまま丸呑みしてはいけません。

あなた自身の言い分をきちんと反論したうえで、適正な内容で解決できるよう目指すべきです。

せめて、請求を受けたその場で回答することだけは避けて、よく考えてから返事すべきです。

 ②その場しのぎの約束をしてはいけません。

「不倫について話がしたい

このように、相手方から呼び出されることもよくあります。

呼び出されてその場に行くと、相手方から強い口調で色々問い詰められたり、誠意を見せろと凄まれたり…。

たとえそのような場合でも、軽々しく口約束したり示談書を作ったりするのはダメです。

「とにかくその場を収めたい」

その気持ちは分かりますが、その場しのぎの約束は、してはいけません。

「書面を書かなければ大丈夫だろう」

そう思う人もいるかもしれません。

でも、「200万円なら払えます」「今後は会いません。もし会ったら300万円払ってもいいです」などと口に出してしまうと、それが録音されているかもしれません。

その場しのぎの約束のせいで、後々ひどい目に遭ってしまうかもしれませんよ。

その場しのぎであろうと、あなたが自由意思で約束した以上は、その内容を果たす義務が発生するからです。

「不倫慰謝料を請求されて300万円支払うと示談したが、撤回したい。あの時は、相手方の怒りを鎮めるためにサインしたが、やっぱり高すぎると思う…」

そういう相談も、実際少なくありません。

しかしそれでも、「あなたが自由意思でサインしたのだから、約束通り300万円を支払わないといけない」ということになってしまうのです。

示談書は無効だ、などと言って後から争う余地はあるかもしれませんが、一般的には狭き門なのです。

不倫を知った相手方が怒っているのは当たり前です。

多少強い口調で責められたからといって、すぐに無効が認められるわけではありません。

不倫慰謝料を請求されたときには、いくら相手方が怖くても、その場しのぎで約束してはいけないのです。

そういう約束をさせられるくらいなら、呼び出されても行かずに、弁護士に依頼すべきです。

(備考2)当事務所では、示談書で約束した金額から減額して再示談できた事例もあります。しかしどうしても、不利な戦いを強いられてしまいます。適正な内容で示談するには、示談書にサインする前に弁護士に依頼しましょう。

 ③示談書を作らず済ませてはいけません。

不倫慰謝料を請求されたとき、相手方と話し合って示談できそうなこともあります。

その場合、きちんとした示談書を作るべきです。

「示談書を持っていると家族に不倫がバレるから、そんなものいらない」

そう思うかもしれませんが、作らず済ませるのはダメです。

その場しのぎで不利な約束を示談書にしてはいけませんが、示談書を作るのはあなたの身を守るためでもあります。

示談書を作らず口約束の金額を払って「ああよかった、終わった」と思っていても、もしかしたら後になって追加で請求されてしまうかもしれませんよ。

(備考3)たとえば、「口約束の時は知らなかったが、実は10年前から関係があったなんて…。払ってもらった100万ぽっちでは足りない、さらに500万円払え!」なんてことも。

もちろん、いくら示談書を作るといっても、一方的に相手方に有利な内容になっているなら、あなたの身を守れません。

きちんと整っていないと、後でトラブルになりかねません(作る意味がありません)。

①示談書の内容が適正になるようにきちんと交渉すること。②後で揉めないよう、双方の約束した内容を過不足なく記載すること。

それが必要です。

(参照)不倫慰謝料の示談書

 

 ④相手方の要求を無視してはいけません。

不倫慰謝料を請求されたのに、その連絡を一切無視してしまう人がいます。

相手方から内容証明が届いたのに、受け取らない。

内容証明を受け取ったが、全く返事しない。

このように無視してはダメです。

相手方からの連絡は、話し合いのきっかけ、あなたと話し合いをしたいという相手方の態度表明です。

それなのに無視してしまうと、どうなるでしょうか。

「不倫の責任逃れをして完全にしらばっくれている

「誠実に話し合うつもりがない

そう相手方に思われてしまいます。

(備考4)もしかしたらあなたの交際相手が「自分が何とかするから大丈夫」などと言っているのかもしれませんね。しかし、「その後交際相手から音沙汰がなく、気づいたら訴えられてしまった」という人を当事務所では何人も見てきています(下記リンク先コラム参照)。

(参照)不倫慰謝料請求を取り下げてほしい…

そして相手方は、あなたとの話し合いは無駄だと考えて、いきなり訴えてくるかもしれません。

訴えられることなく、話し合いで早期に解決できたかもしれません。

話し合えば、相手方も減額に応じてきたかもしれません。

それなのに、チャンスを自分から潰してしまいます。

(備考5)相手方本人や行政書士が内容証明を出している場合はまだしも、弁護士から来ている内容証明を無視すると、ほぼ確実に訴訟を提起されてしまいます。

(参照)不倫で内容証明が届いたら

まとめ

いかがでしたか?

今回は、不倫慰謝料を請求されたときにしてはいけない行動4つと、その理由についてご紹介しました。

これらの行動をしないことで、いわば最低ラインをクリアすることになります。

不倫慰謝料を減額し、より妥当な内容で解決できるよう、目指していきましょう。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

なお、不倫慰謝料を請求されたとき、慰謝料を減額するための交渉はあなた自身で行うより弁護士に依頼することをお勧めします。

その理由はリンク先に詳しく書いてあります。もし興味があれば参照してみてください。

(参照)不倫慰謝料を請求された

(参照)不倫慰謝料の減額を弁護士に依頼するメリット

 

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • 不倫慰謝料を請求された

「最後までしてない」不倫キスやハグの不貞行為の慰謝料は?弁護士が徹底解説

「最後までしていないけど、不貞行為になる?」「キスやハグだけでも不貞行為になる?」 既婚者と性交渉はしていないけれど、それでも不貞行為として不倫慰謝料の問題になってしまうのか、どこまでなら許されるのか。   この記事では、異性の既婚者と親しくしている人、すなわち不倫慰謝料を請求された人やされるかもと心配な人を対象として、 弁護士が、「最後までしてな・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

昔の不倫で元交際相手妻から慰謝料請求されたら?

はじめに(設例) 「不倫慰謝料を払えという内容証明が、元交際相手の奥さんから届きました。確かに不倫は事実ですが、10年ほど昔にとっくに終わったことなんです。期間も数か月くらいでしたし・・・。慰謝料を請求されたので久しぶりに元交際相手に連絡して事情を説明したら、今年は結婚25周年で、節目の年に不倫を知って激怒している、離婚話には全くなっておらず夫婦仲は平穏その・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

肉体関係ないのに不倫慰謝料請求された!?裁判例からリスクと対処法を解説

「肉体関係がないのに、交際相手の奥さんから不倫慰謝料を請求された…」 「性交渉までしていないのに、交際相手の旦那さんからの通知書では、不貞行為があったと言われている…」   不倫というと、どうしても肉体関係がイメージされますが、必ずしも性交渉まで持つとは限りません。 それでも不倫慰謝料を請求されたというケースは、しばしば見受けられます。 「本当に肉・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫期間で嘘をついたと責められています。どうしたらいいですか?

はじめに(架空設例) 「不倫がバレて、交際相手の奥さん(=相手方)から呼び出されました。実は肉体関係を3年ほど続けていたのですが、2か月前からだと嘘をつきました。今後一切連絡しない、連絡したら300万を払うという誓約書を書かされましたが、示談書を取り交わしたり慰謝料を支払ったりすることはなく、その時はそれだけで話は終わりました。ところが後日、嘘がバレてしまっ・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

離婚合意後に不貞行為の慰謝料を請求された!?対策等を弁護士が徹底解説

「離婚するって聞いていたのに、奥さんから突然、不倫慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた…」 「離婚で合意済のはずなのに、不倫慰謝料を支払わなければいけないの?」   「離婚に合意している」「離婚する」と聞いて交際していたら、その交際相手の配偶者から突然慰謝料を請求された、というケースがあります。 交際相手の言葉を信じていただけに、裏切られたような気・・・

詳しく見る
  • その他

不倫慰謝料の示談書(請求側・される側双方の視点から)

不倫の示談書:要点を一言でまとめると 不倫・浮気が発覚して、慰謝料について話し合い、示談することになったとします。 示談したら、双方の間で約束したことを書面に記載することになります。 その書面が示談書です。   示談書は示談の証拠書類として、約束した内容を確認することを目的として作成するものです。 示談書には慰謝料の金額、支払い期限などの内容を掲載・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で内容証明郵便が届いたら、どうすればいい?

はじめに:不倫・不貞行為で内容証明郵便が届いたら 不倫がバレて内容証明郵便が相手方(=交際相手の妻/夫)から届くと、不安でいっぱいになります。 「とてもこんな金額は払えない…」 「すぐ訴えられてしまうの…?」 「どうしよう、職場や自分の家族にバラされるかも…」 そんな思いで仕事や家事も手につかないことでしょう。   でも、内容証明郵便が届いたときに・・・

詳しく見る
  • その他

不倫問題の示談書・合意書・誓約書などの役割を弁護士が解説

不倫問題を当事者間で解決する際に、双方の一致点などを記した書面をやり取りすることがあります。 ※当事者:不倫をした人(加害者)と、配偶者に浮気された人(被害者)のことです。 そのような書面で用いられるタイトル・表題としては、示談書、合意書、和解書、覚書、誓約書、念書、といったものが多いかと思われます。 タイトル・表題が何かにこだわるのではなく、「書面の内容は・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫・不貞行為で会社を辞めろと要求されたら?

はじめに 「会社を辞めろ。今後一切夫に関わるな」というように、相手方(=交際相手の妻)から、強く退職を要求されることがあります。 交際相手が同じ職場の上司だったとか同僚同士の不倫の場合には、しばしば問題になることです。 会社を辞めろと言われても、当然ながらそう簡単に辞められるわけではありません。 とはいえ「ただでさえ不倫がバレて激高されているのに、要求を断っ・・・

詳しく見る
  • その他

不倫でも本気だった…離婚しない交際相手に慰謝料請求できる?

要点を一言でまとめてみると: 離婚しない交際相手へ慰謝料請求(はじめに) Aに配偶者Bがいることを知っているけれど、「Aはもうすぐ離婚できるみたいだ、そうしたら自分と結婚してくれる」と思って交際を続けているCさんがいるとします。   このCさんのように、既婚者である交際相手(不倫相手)のAから「離婚してあなたと結婚するつもりだ」と聞かされていたのに・・・

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050