このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム

不倫がバレて慰謝料を請求されてしまいました。
「自分はこれからどうなってしまうの、訴えられるの?」
「こんな金額、払えない…」
「夫にバレないように解決できるの?」
不安ばかりが先に立って、気が動転してしまうのも無理はありません。
まず、何よりも「これだけはやってはいけない」ということを知っておきましょう。
不倫慰謝料を減額して解決していく道が開けてきます。
「悪いのは不倫した自分だし、要求にそのまま従うしかないか…」
不倫の罪悪感から、そう考える人もいるようです。
しかし、相手方の要求をそのまま丸呑みするのはダメです。
(備考)請求された慰謝料の額も含め、要求内容に応じることについてあなたが完全に納得しており、約束した内容をきちんと果たせる(=約束を守ることについて後で一切文句を言わない)自信があるなら、丸呑みしても良いかもしれません。
請求された不倫慰謝料の額を見て、びっくりした方も多いでしょう。
請求されている額が相場より高すぎることも、ごくふつうにあります。
参照:不倫・不貞行為の慰謝料の相場はいくら?弁護士が詳細を解説します
たとえその場合でも、あなたが支払うとOKしてしまえば、その金額を支払わないといけなくなります。
「一切接触するな、もし会ったら違約金100万円を払え」
そう言われて、そのままOKしたとします。
業務の都合で会わないわけにはいかなくなったような場合でも、相手方から違約金100万円を請求されてしまうかもしれませんよ。
請求されている慰謝料額にせよ、その他の内容にせよ、これらは相手方のMAXの要求です。
あなた側の言い分を踏まえているか、約束内容に無理がないかといった点は、金額などの要求内容を設定するときに、まず考慮されていません。
請求された内容をそのまま丸呑みしてはいけません。
あなた自身の言い分をきちんと反論したうえで、適正な内容で解決できるよう目指すべきです。
せめて、請求を受けたその場で回答することだけは避けて、よく考えてから返事すべきです。

「不倫について話がしたい」
このように、相手方から呼び出されることもよくあります。
呼び出されてその場に行くと、相手方から強い口調で色々問い詰められたり、誠意を見せろと凄まれたり…。
たとえそのような場合でも、軽々しく口約束したり示談書を作ったりするのはダメです。
「とにかくその場を収めたい」
その気持ちは分かりますが、その場しのぎの約束は、してはいけません。
「書面を書かなければ大丈夫だろう」
そう思う人もいるかもしれません。
でも、「200万円なら払えます」「今後は会いません。もし会ったら300万円払ってもいいです」などと口に出してしまうと、それが録音されているかもしれません。
その場しのぎの約束のせいで、後々ひどい目に遭ってしまうかもしれませんよ。
その場しのぎであろうと、あなたが自由意思で約束した以上は、その内容を果たす義務が発生するからです。
「不倫慰謝料を請求されて300万円支払うと示談したが、撤回したい。あの時は、相手方の怒りを鎮めるためにサインしたが、やっぱり高すぎると思う…」
そういう相談も、実際少なくありません。
しかしそれでも、「あなたが自由意思でサインしたのだから、約束通り300万円を支払わないといけない」ということになってしまうのです。
示談書は無効だ、などと言って後から争う余地はあるかもしれませんが、一般的には狭き門なのです。
不倫を知った相手方が怒っているのは当たり前です。
多少強い口調で責められたからといって、すぐに無効が認められるわけではありません。
不倫慰謝料を請求されたときには、いくら相手方が怖くても、その場しのぎで約束してはいけないのです。
そういう約束をさせられるくらいなら、呼び出されても行かずに、弁護士に依頼すべきです。
(備考2)当事務所では、示談書で約束した金額から減額して再示談できた事例もあります。しかしどうしても、不利な戦いを強いられてしまいます。適正な内容で示談するには、示談書にサインする前に弁護士に依頼しましょう。

不倫慰謝料を請求されたとき、相手方と話し合って示談できそうなこともあります。
その場合、きちんとした示談書を作るべきです。
「示談書を持っていると家族に不倫がバレるから、そんなものいらない」
そう思うかもしれませんが、作らず済ませるのはダメです。
その場しのぎで不利な約束を示談書にしてはいけませんが、示談書を作るのはあなたの身を守るためでもあります。
示談書を作らず口約束の金額を払って「ああよかった、終わった」と思っていても、もしかしたら後になって追加で請求されてしまうかもしれませんよ。
(備考3)たとえば、「口約束の時は知らなかったが、実は10年前から関係があったなんて…。払ってもらった100万ぽっちでは足りない、さらに500万円払え!」なんてことも。
もちろん、いくら示談書を作るといっても、一方的に相手方に有利な内容になっているなら、あなたの身を守れません。
きちんと整っていないと、後でトラブルになりかねません(作る意味がありません)。
①示談書の内容が適正になるようにきちんと交渉すること。②後で揉めないよう、双方の約束した内容を過不足なく記載すること。
それが必要です。
(参照)不倫慰謝料の示談書

不倫慰謝料を請求されたのに、その連絡を一切無視してしまう人がいます。
相手方から内容証明が届いたのに、受け取らない。
内容証明を受け取ったが、全く返事しない。
このように無視してはダメです。
相手方からの連絡は、話し合いのきっかけ、あなたと話し合いをしたいという相手方の態度表明です。
それなのに無視してしまうと、どうなるでしょうか。
「不倫の責任逃れをして完全にしらばっくれている」
「誠実に話し合うつもりがない」
そう相手方に思われてしまいます。
(備考4)もしかしたらあなたの交際相手が「自分が何とかするから大丈夫」などと言っているのかもしれませんね。しかし、「その後交際相手から音沙汰がなく、気づいたら訴えられてしまった」という人を当事務所では何人も見てきています(下記リンク先コラム参照)。
そして相手方は、あなたとの話し合いは無駄だと考えて、いきなり訴えてくるかもしれません。
訴えられることなく、話し合いで早期に解決できたかもしれません。
話し合えば、相手方も減額に応じてきたかもしれません。
それなのに、チャンスを自分から潰してしまいます。
(備考5)相手方本人や行政書士が内容証明を出している場合はまだしも、弁護士から来ている内容証明を無視すると、ほぼ確実に訴訟を提起されてしまいます。
(参照)不倫で内容証明が届いたら

いかがでしたか?
今回は、不倫慰謝料を請求されたときにしてはいけない行動4つと、その理由についてご紹介しました。
これらの行動をしないことで、いわば最低ラインをクリアすることになります。
不倫慰謝料を減額し、より妥当な内容で解決できるよう、目指していきましょう。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
なお、不倫慰謝料を請求されたとき、慰謝料を減額するための交渉はあなた自身で行うより弁護士に依頼することをお勧めします。
その理由はリンク先に詳しく書いてあります。もし興味があれば参照してみてください。
(参照)不倫慰謝料を請求された
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