このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
不倫と一言でいっても、実際には色々な交際の形があります。
一夜限り、いわゆるセフレ関係、結婚(再婚)前提のお付き合い、すでに同棲中、…etc。
いずれにせよ、不倫であなたの妊娠が発覚したなら、今後のことを真剣に考えて対処する必要があります。
(中絶、出産、認知、不倫交際や離婚問題の帰趨、慰謝料など)
今回は、不倫で交際相手(交際男性)の子を妊娠するとどういう問題が出てくるのか、交際相手の妻(=相手方)から請求される不倫慰謝料はどうなるのか、を解説していきます。
「えっ、まさか…」
不倫での妊娠は、望んだ結果ではない、という場合が多いでしょう。
妊娠が突然発覚して気が動転し、何から手を付ければよいか分からないかもしれません。
言うまでもありませんが、まずは妊娠が確実なのかを病院で確かめましょう。
不倫で妊娠した時は、色々な問題が出てきます。
妊娠確実なのであれば、それらにどう対応するのかを、考えていかないといけません。
人工妊娠中絶とは、「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」に、人工的に胎児を母体外に排出することです(母体保護法2条)。
その時期は、通常妊娠満22週未満とされています(厚生労働省の通知)。
ただしこの期間なら自由に中絶できる、という意味ではありません。
以下の場合には、本人及び配偶者の同意を得て、指定医師が人工妊娠中絶を行うことができます(母体保護法14条)。
①「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」(1号)
②「暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの」(2号)
法律の内容だけを見るとかなり厳しいようにも見えますが、実際はそうでもないようなことが言われているようです。
詳細は指定医師(中絶手術をして良いという指定を医師会から受けている医師)にご相談ください。
人工妊娠中絶には「本人及び配偶者の同意」が必要です。
母体保護法14条に、はっきりそのように規定されています。
(なお同条は、配偶者が知れないとき、その意思を表示することができないとき、妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる、とも定めています)
「中絶同意書にサインをもらってきてください」
医師からはそのように言われるでしょう。
「交際相手に書いてもらえばいい?」
「自分の夫からサインをもらわないといけないの?(ダブル不倫)」
「誰からもサインをもらえない、どうしたら?」
色々悩ましい場面に遭遇するかもしれません。
中絶同意書のサインをどうすればいいのか。
中絶手術の依頼を考えている指定医師に相談しましょう。
(1)妊娠初期(12週未満)
子宮内容物を掻き出す方法や吸い出す方法。
日帰り手術。
(2)それ以後
人工的に陣痛を起こし流産させる方法。
数日間入院。
役所へ死産届を提出し、埋葬許可証をもらう必要があります。
原則として健康保険は使えません。
12週以後の場合は入院費用もかかります。
(詳細は指定医師にご相談ください)
かかった費用は、父(=交際相手)と母(=あなた)とで折半するケースが多いと思われます。
出産する場合、認知が問題になります。
あなたが単身者なら、交際相手に認知してもらうことによって、父子の関係が発生します。
交際相手の戸籍にも、子のことが載ってきます。
認知されるまでは、生まれた子は父なき子なのです。
交際相手の意思で認知してもらえない場合、強制的な手段として、認知の訴えというものがあります(民法787条、強制認知)。
いきなり認知の訴えを提起するのではなく、「家庭裁判所に認知調停を申立てる→調停不成立の場合は認知の訴えを提起する」という流れとなります(調停前置主義)。
認知調停で父の子であると合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえでその合意が正当であると認められた場合は、合意に従った審判がなされることになります(DNA鑑定などを実施)。
あなたが既婚者の場合、話が違ってきます。
生まれた子は夫の子だと推定されます(民法772条)。
なお夫には「自分は父ではない」と争う手段は残されています(嫡出否認の訴え)。
交際相手の認知があると、父子関係が発生します。
交際相手に対して、養育費を法的に請求可能ということになります。
「産む選択をしても育てられない。中絶して、関係も解消する」
「年齢的なことや色々考えて出産したい。関係継続は難しいし別れる。認知して養育費だけは払って欲しい」
事実上多いのは前者の選択肢かと思われますが、後者の選択肢もありえます。
中絶の場合、ケースによっては、交際相手への損害賠償請求が認められる余地もあります。
妊娠・中絶となると、女性に肉体的・精神的苦痛が生じたり、経済的負担が発生したりしてきます。
裁判例では、男性が、女性(母体)の身体的・精神的苦痛及び経済的負担を軽減する行為をしなかった、不利益を分担することをしなかった、そのことは不法行為にあたり損害賠償責任がある、などと判断したものがあります。
出産して養育費を求める場合、金銭支払い義務を記載した公正証書を作成しておいて、払わない場合にスムーズに強制執行し回収できるようにしておいたほうが良いかもしれません(給与、銀行預金の差押えなど)。
交際継続を決断する、という人もいるかもしれません。
道義的な点はさておくとしても、注意点として、相手方の婚姻が継続しているのにあえて交際を続けるというのは、どうしても不利・不安定な状態に置かれてしまうリスクがあります。
そのことは、しっかり理解・覚悟しておくべきだと言わざるを得ません。
具体的には、不貞関係が続く限り(交際相手と相手方の婚姻が続く限り)不倫慰謝料を請求される可能性も続くことになってしまいます。
交際を続けるということは、不貞期間(交際期間)が長くなり、不倫慰謝料額の増額要素ともなってきます(後述)。
慰謝料の支払いを既に行っている場合も同様です。
支払ったとしても、その後不貞関係を続けてしまうと、新たな不法行為があったということで、再度慰謝料を請求されてしまう可能性が出てきてしまいます。
極端な話、何度も請求されてその度に慰謝料を支払う、ということにもなりかねません。
(そのようなリスクを事前に配慮して、「この額を払えばそれで最後だ」という約束を相手方から取り付けることができるなら、話はまた別ですが)
そうした状態を脱却して交際関係を安定させたいのであれば、交際相手のほうで、離婚協議を進めるとか家庭裁判所で離婚調停の手続きをとるなど具体的な行動に移してもらって、きちんと離婚してもらうしかありません。
ただし相手方(妻)が交際相手(夫)の浮気を知っている場合、交際相手が慰謝料支払いや財産分与・養育費の増額などに応じないと、離婚実現が難しいことも予想されます。
違う言い方をすれば、交際相手の立場としては、あなたとの再婚も可能となるというメリットを取るかわりに、そうした負担が必要となるかもしれない、ということです。
あなたとしては、自分もお金を出して交際相手とともに慰謝料を支払う、そのことで離婚問題が少しでも進むことを期待する、ということも考えられるかもしれません。
慰謝料を支払ったからといって離婚が実現するとは限りませんが、離婚の諸条件の1つが解決することにはなってくるからです。
交際相手に子を認知してもらったとします。
相手方が自分の戸籍を見ると、夫のところに認知のことも載っています。
そのため、夫が浮気してあなたに子を産ませたこと=不貞(性交渉)があったことも、知ることになります。
中絶を知られた場合でも、「妊娠してしまうような性交渉があった」と判明する事態となります。
こうなると相手方は、夫婦関係を終わらせたいと考えるかもしれません。
離婚となると、財産分与や子どもの親権、面会交流などが問題となってきます。
離婚話を進めて合意に至るとしても、それまでには相当の時間が掛かることも予想されます。
なお、交際相手は浮気した有責配偶者です。
不倫を知った相手方に離婚を拒否されると、離婚実現は難しくなってきてしまいます。
前述のとおり、金銭面などで相当の譲歩が必要となるかもしれません。
あなたも既婚者なら、あなたの側の離婚問題も出てきます。
夫に「自分の子ではなかった」とバレたような場合、なおさらです。
夫が交際相手へ不倫慰謝料を請求する、という可能性もあります。
たとえば中絶同意書に交際相手にサインしてもらった場合、そのことが夫に露見したら、不貞の証拠だということになってくるでしょう。
交際相手にも、弁護士に依頼して減額交渉等を進めていってもらうべきです。
参考:中絶同意書に交際相手が署名、交際相手が慰謝料800万超を請求され、100万に減額した事例
不倫慰謝料(不法行為の損害賠償)を相手方から請求されてしまうリスクも高くなってきます。
妊娠した場合、これからどうするのか相談したり、中絶費用のことを話し合ったり、別れる際の様々な条件を話し合うとか、交際相手と電話やLINE・メールなどでやり取りをする機会が増えてきます。
交際相手も、あなたが妊娠したことを知って、少なからず動揺し不安に思っているでしょう。
交際相手の様子がおかしいのを見て、相手方が不倫に気づくかもしれません。
後に見るように、妊娠したという点は、慰謝料額に悪影響を及ぼす可能性があります。
(慰謝料が増額される要素になりうる)
それとはまた別の問題として、単なる不倫にとどまらず、その上あなたが妊娠までしたことを知れば、相手方の怒りもかなり強くなってくるでしょう。
こうした結果、早期に話し合いで解決することができない可能性が高くなることも懸念されます(後述)。
不倫慰謝料の一般的な相場は、相手方が離婚する場合で150~300万円程度、しない場合で100万円以下といったあたりです。
不倫慰謝料の金額は、どうやって決まるのでしょうか?
たとえば次のような要素が考慮されて、最終的には裁判官が決めることになります。
①不倫が原因となって離婚(婚姻破綻)したかどうか
②相手方の結婚期間
③未成年の子がいるかどうか
④不貞行為の回数、頻度、男女交際の内容、程度
⑤不貞期間の長さ ・・・etc
不倫で妊娠した場合、「不貞期間などそれ以外の事情は同じだが、妊娠はしていない場合」と比べると、不倫慰謝料の額が高額に算定されがちです。
「夫が他に子供を作った」ということで、相手方の精神的苦痛・損害が大きくなるからです。
妊娠にとどまらず出産までしているとか、あなたと交際相手とが同居してその子どもを養育しているような場合(いわば「家族」として同居・生活しているような場合)、なおさら相手方の精神的苦痛・損害は大きくなります。
事実上の問題として、妊娠していない場合と異なり、話し合いで早期・穏便に解決できる可能性が低くなってしまうかもしれません。
一般論としては、訴えられる前に示談が成立したり、もし訴えられたとしても、尋問が実施される前に和解が成立して訴訟終了となったりするケースが多いです。
しかし、妊娠した場合だと、それを知った相手方の怒りが強まっている結果、示談・和解が困難になってくる傾向にあります。
妊娠を知った相手方は、次のように考えてくる可能性があります。
・「とてもこの額では示談できない。裁判官の判断を聞いてみたい」(=示談は嫌だ、訴えたい)
・「仮に和解交渉をするとしても、尋問をした後でなければ応じたくない」(=あなたの言葉を法廷で直接聞かないと気が済まない)
・「裁判官としての最終的な判断をもらいたい」(=和解は嫌だ、判決がほしい)
また相手方としては、離婚を選択する可能性も高くなってきます。
離婚は慰謝料の増額要素とされていますので、慰謝料の相場が上がって高額になる可能性もあります。
「不倫で妊娠してしまったら、慰謝料は減額できないのかな…」
決してそんなことはありません。
減額できる余地は十分ある、というのが重要なポイントです。
妊娠していない場合であっても、相場を超える大きい金額を請求されていることは、よくあります。
妊娠した場合、さらに大きい金額を請求されることも多いです。
相手方は、あなたの妊娠を知って精神的ショックが非常に大きいということを主張してくるからです。
(そのことが、大きな金額として反映されているわけです)
慰謝料の最終的な金額は、妊娠したこと、ただそれだけで決まってくるわけではありません。
そのほかの事情には、あなたにとって有利になる要素だってありえます。
そもそも、妊娠したというのも、決してあなただけの責任ではありません。
あなたの言い分をきちんと主張して、減額に向けて争っていくことが大切です。
慰謝料を支払うこと自体は仕方ないにせよ、適正な金額になるよう抑えていきましょう。
相場を超える額であっても、あなたが認めるのなら、あなたの意思に基づいてその金額を払う義務が生じることになってしまいます。
減額交渉をするといっても、あなたが弁護士を付けていないと不利になります。
特に相手方が弁護士(弁護士法人、法律事務所)に依頼している場合は、なおさらです。
「要求に応じないなら、裁判所で決着を付ける」
相手方&相手方弁護士としては、そのように考えやすくなるからです。
あなた自身で交渉するというのは、おすすめはできません。
「どうするの、責任を取って」
交際相手にそう求めたくなるのは当然でしょう。
あなたと交際相手とで、今後のことをきちんと話し合っていくべきです。
もし交際相手が誠実な態度を見せないのなら、交際相手に対して慰謝料を請求する余地もあります。
「相手方との離婚話を早く進めて欲しい」
中には、そう思う人もいるかもしれません。
その気持ちは分かりますが、離婚するかどうかは、交際相手と相手方との当事者同士で判断し決めることです。
あなたがそれをプッシュしすぎるとどうなるでしょうか。
「夫婦間の問題になぜ口出ししてくるのか。私たちの結婚関係を破壊しにきている」
そのように相手方が考える可能性は高くなります。
中には相手方を攻撃する人もいます。
(たとえば「夫(交際相手)が浮気したのはあなたのせいだ、あなたがきちんとしていれば、私が妊娠することもなかった」と攻撃するなど)
しかし、それはもっての外です。
相手方は不倫の被害者です。あなたを妊娠させたわけでもありません。
「責任転嫁だ、反省も何もない」と感情的にさせてしまって、相手方の怒りを増幅させてしまいます。
「妊娠したのは私のせいじゃない」
たとえそうであっても、相手方からの不倫慰謝料請求を放置してはいけません。
話し合いでは埒が明かない、不誠実だと思われて、訴えられる可能性が高くなります。
訴えられたのに放っておくと、相手方の言い分がそのまま認められてしまう可能性もありえます。
(いわゆる欠席判決)
「相手方の言うとおり、妊娠してしまい中絶した。でも避妊具は毎回付けてもらっていたのにどうして…」
最近、ステルシング(性行為中に同意なく避妊具を取り外すこと)が問題視されているようです。
もしそういった言い分があるのなら、相手方からの慰謝料請求に対して反論しないといけません。
もちろん当の交際相手への追及も考えられますが、それと慰謝料請求とは全く別の話です。
相手方からの請求には、きちんと応答しないといけません。
相手方の請求額に異議を唱えず、丸呑みしてしまうのも危険です。
そんなことはしないと思うかもしれません。
しかし、相手方からの圧力に耐えかねて、これさえ受け入れれば解放されると思い受諾してしまうことも多いのです。
もちろん、事前によく検討したうえで、あなたが真に納得して受諾するのならば問題はありません。
しかし実際は、抵抗できず押し切られてしまうパターンが非常に多いです。
あなたが受け入れて約束した内容は、原則有効になります。
「自分で500万円を払うと約束したのだから、約束通り払え」ということになってしまいます。
この場合、500万円は示談(和解)契約に基づいて請求されているのであって、不倫慰謝料として(不法行為に基づいて)請求されているわけではありません。
一般論としては、後者よりも前者のほうが、減額は難しくなります。
「約束した500万円を請求された」のと「何も約束していないが500万円を請求された」のとでは、約束した場合のほうが減額しづらいのはお分かりでしょう。
(そもそも約束は成立していないとか、そんな高額は公序良俗違反だ、とかいった反論はありえますが)
抵抗しきれずそういう約束をしてしまう前に、弁護士に依頼して減額交渉を進め、納得のいく内容で示談(和解)するべきです。
以上、この記事では、不倫で妊娠した場合の問題や慰謝料などの点について、概要を紹介しました。
不倫で妊娠すると、それに関連していろいろな問題が出てきます。
問題は、対子どものこと、対交際相手とのこと、対相手方(=交際相手の配偶者)とのことに分けられます。
(1)子どものことでいえば、中絶するのか出産するのか。
中絶費用などのお金の負担、出産するなら認知、養育費請求といった問題もでてきます。
(2)交際相手とのことでいえば、関係解消するのかあえて続けるのか。
あるいは交際相手と相手方との離婚問題もありえます。
(あなたが既婚者なら、あなたの離婚問題も生じる可能性があります)
交際相手に妊娠を告げて話をしようとしても、誠意ある対応を取るどころか、連絡を絶って逃げるなど不誠実な態度に終始する場合があります。
その場合、交際相手への慰謝料請求などを検討する必要が生じるかもしれません。
(3)相手方との関係では、不倫慰謝料が問題になります。
交際相手の子を妊娠・中絶したということは、不貞行為をした証拠となります。
相場よりも大きい額を請求されることも、よくあります。
妊娠した場合、していない場合に比べれば、慰謝料が高額になる可能性は否定できません。
また、相手方の怒りが強くなるため、早めに穏便に示談、というのが難しくなる傾向にあります。
そのため、相手方から不倫慰謝料請求を受けたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
あなた自身で対応するのは避け、弁護士に任せるべきです。
(4)不倫慰謝料を請求された時、もしあなた自身で対応すると、どうなるでしょうか。
「自分勝手なことばかり言って責任転嫁している」
そのように相手方から思われてしまう可能性が高いです。
(いくらあなたの言い分が正当であっても)
妊娠発覚で気が動転して、慎重な検討やろくな反論もできないまま、相手方の要求を全て受け入れてしまい、後から後悔するかもしれません。
それ以前に、妊娠中の精神的・肉体的負担から、自分で対応することが現実問題として難しいかもしれません。
弁護士に依頼したうえで、きちんと話し合いを進めていきましょう。
参考:不倫で交際相手の子を妊娠。300万円を請求されたが100万円で示談した事例
参考:W不倫で慰謝料500万円を払うと一旦回答したが、100万円で解決した事例
参考:不倫慰謝料500万円で示談してしまったが、360万円長期分割払いで再示談した事例
更新日:2025.3.28
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
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