不倫で慰謝料請求されたら、どうしたらいい? | 慰謝料請求に強い弁護士

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慰謝料コラム

不倫で慰謝料請求されたら、どうしたらいい?

目次

1 はじめに

 

不倫や不貞行為がバレて、交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたとき、どうしたらよいのでしょうか?

この記事では,不倫・不貞行為の慰謝料を「請求された側」の適切な対処法や予備知識を弁護士が解説していきます。

(注)「交際相手」=不倫関係を持った相手,「相手方」=慰謝料を請求してきた人(=交際相手の配偶者)のことを指しています。

2 慰謝料とは?【前提知識】

慰謝料は、精神的損害についての損害賠償=精神的苦痛を補填するお金です。

 

民法によると、不法行為で被害を受けた被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます(民法709条)。例えば夫に不貞された妻(=被害者)は、夫と不貞した相手女性(=加害者)に対して、損害賠償を請求することができます。

 

被害者に精神的損害があれば、精神的損害についての損害賠償(=慰謝料)を請求できます。もし経済的損害があれば、経済的損害についての損害賠償も請求できます。不倫・不貞慰謝料に関連してしばしば請求され争点となる経済的損害は、調査費用(探偵、興信所の費用)です。「不倫・不貞行為についての慰謝料に加えて探偵の費用も払え」と請求されることも、しばしば見受けられます。

 

慰謝料などの損害賠償が発生しないのは、たとえば以下のような場合です。

・故意も過失もない(既婚者と知らなかったしそのことに過失もない)

・法律上保護される利益が消滅していた(既に破綻していた)

3 不倫・不貞慰謝料を請求された時の対処法・手順

(1)請求内容を確認&分析する

ア 確認

不倫・不貞慰謝料を請求された時にまずすべきことは、「相手方から何を請求されているのか」についての確認です。あなたとしても反論したいことが色々と有るかもしれませんが、それはいったん後回しです。

・不倫・不貞行為の慰謝料:具体的金額はいくら?

・慰謝料以外に請求されている事柄・条件:有る?無い?

(例)直接謝罪、退職、接触禁止、求償権放棄などの有無

 

請求されている具体的内容が分からないケースもあります。

「慰謝料の額で誠意を見せろ」

「できるだけ多く支払いをしてもらう。しかし退職するなら100万円でいい」

このように具体的内容がはっきりしづらい場合でも、できる範囲で把握するようにしましょう。慰謝料とか退職とか、何らかの要求をされていること自体は確かなのですから。

イ 分析

相手方の請求内容を確認できれば、いくつかの点を推測・分析することが可能になってきます。今後どう対応すべきかの判断に役立つかもしれません。たとえば以下のような点です。

・相手方がそのような要求をしてくる理由

・あなたはどこまで相手方の要求に応じられそうか

・このまま話し合いを続けていってまとまりそうか

 

相手方が接触禁止を要求してきたとします。その場合、おそらく相手方は交際相手との離婚までは考えていないのではないか、と推測できます。

相手方が退職を強硬に求めてきており、あなたとしては退職には応じられないとします。その場合、話し合いを続けたとしても、まとまる可能性はほぼゼロと推測できます。訴訟では退職を強いられることはありませんから、訴訟で解決するほうが望ましいかもしれません。

(2)反論したい内容を挙げてみる

不倫・不貞慰謝料を請求されたとき、「私には、相手方に反論したいことがある」という場合のほうが多いかと思います。よくあるのは以下のような内容です。

(例)

・既婚者だと全く知らなかった

・性交渉はしていない

・もともと離婚寸前と聞いていた。不貞は夫婦仲悪化の原因ではない

・相手方は、離婚時に交際相手から慰謝料を受け取っている

・不倫は何年も前のことなのに、今になって請求された。時効ではないか

・不倫や慰謝料の成立は争わないしが、金額や要求内容に納得いかない

・一切接触するなと言われても、事実上不可能だ

・退職には応じられない

・慰謝料の一括払いは無理だ、分割払いにしてほしい

(3)法律上の争点・支払義務の有無を確認する

あなたが相手方に反論したいことがいくつかあるとして、強力な反論材料になることもあれば、残念ながらそこまでではないこともあります。

強力な反論材料があれば、法律上の争点として、有力な減額材料になる可能性があります。法律上の争点の内容によっては、裁判官に「慰謝料は成立しない、慰謝料の権利・義務はない」と判断してもらえる可能性もあります。

(例)

・既婚者お断りのアプリで出会い、独身だと聞かされていた(故意・過失の不存在)

・相手方はすでに離婚時に、交際相手から慰謝料300万円を受け取っている(精神的損害塡補済・不存在)

 

法律上の争点にはならなくても、事実上、交渉材料になることもあります。

(例)

・「合理的理由なく接触しない」と約束可能

・「再度不貞したら違約金を払う」と約束可能

・慰謝料を支払わなくてよいなら、退職してもよい(元々辞めるつもりだった)

 

あなたの反論したい内容がどれほど効果的なのかは、弁護士の法律相談で聞いてみましょう。

(4)不倫・不貞行為の慰謝料の相場を確認する

ア 慰謝料のおおまかな相場

おおまかには次のとおりです。

①相手方が離婚するとき:200~300万円程度

もっとも当事務所の経験上では、裁判になったときでも150~200くらいのことが多いような印象です。

②離婚しないとき:数十~100万円程度

 

ちなみに(相場の額とは関係なく)相手方から実際に請求される慰謝料額はどれくらいかというと、相手方に弁護士がついているときは、おおむね300~500万円くらいのことが多いです(内容証明に書いてあったり、電話で言われたりする額)。

相手方に弁護士がついていないときは様々で、数十万円程度のこともあれば1000万円以上のこともあります。

イ 慰謝料以外のお金

慰謝料以外にも、調査費用(探偵・興信所の費用)や弁護士費用を請求されることがあります。調査費用は、数百万円もの請求をされることもあります。

判決では、調査費用は認められることもありますし、認められないこともあります。

弁護士費用は、裁判官が認定した損害の10%相当額が認められることが多いです(相手方が実際に支出した弁護士費用の額とは違います)。

(5)【最重要】目指したい解決の方向性を確認する

不倫・不貞行為の慰謝料を請求されて、何とか早くこの状況を終わらせたい、と誰しも思うことでしょう。ここで一番重要なのは「あなたとしてはどういう形で解決したいのか、何を優先するのか」です。次の例を見てみましょう。

(例)

・不貞行為も交際も一切していないから、慰謝料を支払うつもりも一切ない(減額・解決内容適正を優先)

・相手方の要求に納得できない。裁判官の決めた適正な金額なら払う。そのことで、この事件は完全解決としたい(減額・解決内容適正を優先)

・不貞行為は一切ないがデートしたことは事実だし、ある程度なら支払いをしてもよい(早期解決を優先)

・慰謝料を分割払いにしてほしい(支払月額減額を優先)

・相手方の要求する慰謝料500万をそっくりそのまま払ってもいい。その代わり今すぐ解決して、家族にバレないようにしたい(早期解決・内密を優先)

 

あなたが何を優先するかによって、解決方向が全く異なってきます。もし優先順位を決めずに対応するとどうなるでしょうか?

示談成立が遠のく可能性が高くなります。示談は、お互いにたいりつ譲るところは譲り、得たいところを得る(守りたいところを守る)というすり合わせです。優先順位を付けないと話の方向性がブレてしまい、すり合わせが難しくなります。

 

示談が成立しないと、訴えられて裁判となる可能性が出てきます。裁判は、基本的には毎月1回のペースでしか進みません。そうなると結果的に、解決が後ろ倒しになってしまいます。また、判決では慰謝料が一括払いになることや、遅延損害金が発生すること、支払わないと強制執行を受けてしまう可能性もあることなども、考えないといけません。

 

あなたのほうで、「何をどこまで譲歩できるか。もしこれを超えるなら訴訟になっても構わない」というラインを決めておき、その範囲内で示談を試みる」というほうが生産的です。一般論としては、そのラインが20万円よりは150万円のほうが、示談成立の可能性は高くなります。あなたの決めるラインによって、訴訟になる可能性も変わってくることになります。

(6)慰謝料減額交渉をする

目指したい解決の方向性を決めたら、慰謝料減額交渉を始めましょう。相手方からの要求内容はほとんどの場合過大なものですので、協議を通じて合理的なラインまで引き下げることを目指します。

 

交渉・協議を行なう方法に決まりはありません。(弁護士を付けず)当事者同士で交渉するなら、電話、対面、メール、LINE、SMSといった方法によることが多いでしょう(ちなみに弁護士同士で交渉する場合はFAX、電話のことが多いです)。交際相手を介して交渉するケースも見受けられますが、交際相手が相手方とあなたの両方にいい顔をしたりして、かえって話が複雑化することもあります。「交際相手を介して穏便に済ませたい」と思う気持ちは分かりますが、これは避けるべきです。

あなた自身で相手方と交渉をしづらいなら、弁護士に依頼して慰謝料減額交渉を行いましょう。弁護士は、あなたに代わって、内容証明・郵便での書面送付などの方法で、相手方と交渉を行ないます。

 

慰謝料減額交渉は、基本的には、相手方の要求から下げたところで話をまとめることを目指して行うものです。目指したい解決の方向性を踏まえて、交渉(駆け引き)を行ないます。交渉は、不貞の被害者(相手方)と加害者(あなた)という立場の違いはあるものの、双方の自由な意思で行なわれるべきものです。そうでなければ話し合う意味がありません。

慰謝料減額交渉では、あなたが慰謝料減額のために色々な主張をするように、逆に相手方は増額のために諸々の主張をしてくるはずです。

慰謝料減額交渉の結果、話がまとまることもあれば、まとまらないこともあります。そのどちらかによって、その後どうすべきかが変わってきます。

(7)減額交渉がまとまった→書面化する

慰謝料減額交渉がまとまったら、その内容を書面化することをおすすめします(むしろ必須)。内容を単にメモ書きするだけではなく、あなたと相手方の双方が署名押印する書面として作成しましょう。あなたにとっても、自分の利益を守る証拠になるからです。

書面のタイトルは「示談書」とか「合意書」といったものが多いです。
書面の内容としては、慰謝料額、支払期限、支払方法、清算条項、合意日、双方の氏名などが記載されることになります。清算条項は「双方の約束はこの書面に書いてあることだけ」という意味の条項です。

 

書面は2通作って、お互いに1部ずつ手元に置いておく、ということになります。「1部を持ち帰ると家族に見られてしまうから要らない」という人も居るようです。しかし、相手方と何を約束したのか(=何を約束していないのか)が分からなくなってしまうのでは、書面化していないのと同じです。

 

書面化を公正証書でする必要はあるのか、と疑問に思う人もいるようです。この点、公正証書にするのは、基本的には相手方の利益のため、具体的には滞納があればすぐ強制執行ができるようにするためです。慰謝料を請求された側のあなたとしては、公正証書にする意味はあまりありません。あなたとしては、公正証書にする義務はありませんし、公正証書にする意味もないでしょうが、それでも相手方がどうしても公正証書にしたいと言って譲らないこともあります。その場合、妥協するか交渉決裂させるか、選択を迫られるかもしれません。

(8)減額交渉がまとまらない場合

ア 様子を見る

慰謝料減額交渉がまとまらないこともあります。あなたも相手方も、自分の納得できない内容で話をまとめる義務はないからです。あなたとしては誠実に交渉を尽くそうとしてきたのであれば、それはそれで仕方がありません。

減額交渉がまとまらない場合、どうすればいいでしょうか。基本的には、相手方が次にどう出てくるのか様子を見ることになるでしょう。次の出方として予想されるのは、たとえば以下のあたりです。

(例)

①弁護士から連絡してくる

②裁判所から連絡してくる(調停の連絡)

③嫌がらせ行為を匂わされる、実行される

④連絡・請求が途絶え、それっきりになる

イ 弁護士から連絡してくる

相手方の次の出方のうち、最もよくあるのは、相手方から依頼を受けたという弁護士から連絡してくることです。内容証明が自宅や会社に届くこともありますし、あなたの携帯電話に掛かってくることもあります。

もし相手方弁護士からの連絡を無視していると、訴えられてしまう可能性が高くなります。かといって、相手方弁護士と話をしようとしても、不利な方向に話を進められてしまいます。そのため、あなた自身も弁護士に依頼して進めるべきです。

ウ 裁判所から連絡してくる(調停の連絡)

相手方の次の出方として、裁判所から連絡してくることもあります。その連絡は、訴えられたという内容ではなく、調停を申立てられたという内容のことが多いかと思われます。訴えられたのか調停を申立てられたのかは、裁判所から届いた封書を読めば分かります。

(備考)一般論としては、当事者同士の話し合いが決裂し、相手方が弁護士に依頼したからといって、その弁護士が突然訴えてくる(=裁判所から訴状が届く)ということは、ふつうはあまりありません。もっとも相手方弁護士の連絡を無視していた場合は別です。

 

調停は裁判所で行なわれます。あなたには慰謝料を払う意思があるか、あるとして金額で折り合いがつきそうかというのを、2名の調停委員を介する形で、話し合います。もっとも実際は、金額の開きが大きくまとまらないことも多いでしょう。まとまらなければ調停は不成立となります。「慰謝料の話し合いがまとまっていない」という状況に戻るだけです。

エ 嫌がらせ行為を匂わされる、実行される

相手方の次の出方として、嫌がらせ行為を匂わされたり実行されたりすることがあります。職場・上司、配偶者や実家に連絡する(不倫・不貞行為をバラす)と匂わせてくるのは、言ってみれば相手方の常套手段です。嫌がらせを実際に実行してくることもあります。交際相手があなたの上司である場合、相手方が交際相手を使ってあなたを退職させようとしてくることもあります。

 

嫌がらせ被害を抜本的に解決するには、場合によっては警察に相談したりしつつ、法的解決を図ることが重要となります。

オ 連絡・請求が途絶える

相手方からの連絡や慰謝料の請求が途絶えることもあります。たとえば、相手方が、あなたがどこの誰なのかを特定できなかった、というようなケースです。

 

相手方があなたを特定していても、請求が途絶えることはあります。「あなたは弁護士をつけているが、相手方は弁護士に依頼する気がない」という場合が典型です。相手方としては、慰謝料を回収したいのなら、交渉がまとまらなければ訴訟を提起する必要があります。しかし、弁護士をつけずに訴訟を提起することは事実上困難だからです。

4 不倫・不貞行為の慰謝料をゼロにできるケース

不倫・不貞行為の慰謝料を請求されたとしても、慰謝料をゼロにできるケースもあります。

(1)不貞行為がない

不貞行為(性交渉)がないというのは、①そもそも不貞行為をしていない場合、②(訴訟で)不貞行為があったと相手方が立証できなかった場合、があります。

不貞行為はなくても慰謝料が認められてしまうケースもあります。類似行為(=性交渉一歩手前の行為)はあったとか、社会通念上妥当な限度を超える親密な交際をしていたというような場合です。

(2)交際相手が既婚者だと知らなかった

交際相手は独身だとずっと信じていた、というような場合です。もっとも、既婚者だと知らなかったことに過失があると、慰謝料が認められてしまいます。

「既婚者だと知らずに関係を持ち、交際途中で実は既婚者だと知ったが、その後も不貞行為に及んでしまった」ということもよくあります。この場合、知った後の不貞行為について慰謝料が発生します。

(3)交際相手の夫婦関係が破綻していた

交際相手が相手方と不仲で別居しており、その後に交際相手と関係を持った、というような場合です。不貞行為で慰謝料が発生するのは、婚姻生活の平穏を侵害するからです。しかし、侵害されるべき平穏が存在していないのであれば、慰謝料は発生しません。

交際相手から「破綻している」と説明されることはしばしばあります。交際相手から「家庭内別居だ、会話がない、セックスレスだ」などと聞いていたとしても、それだけで直ちに慰謝料がゼロになるわけではありません。その点は注意が必要です。

(4)交際相手が慰謝料を支払った

あなたとの不貞行為のことについて、交際相手が相手方に慰謝料200万円を支払ったとします。この場合、相手方の精神的損害が200万円分補填されます。

その後に相手方から慰謝料を請求されたあなたとしては「私が払うべき慰謝料額は、200万円補填されたことを前提に計算されるべきだ」と反論することができます。そして場合によっては、あなたの慰謝料がゼロになることもありえます。

(5)自分の意思で肉体関係を持っていない

意思に反して性的被害を受けた場合のように、そもそも自らの意思で不貞行為に及んだわけではない、という場合です。

(6)時効になっている

個別の不貞行為についての慰謝料は、相手方が不貞行為のことを知り、かつ不貞相手があなたであると知ってから3年経つと、時効になります。不貞行為から20年が経ったときも時効になります。

相手方との交渉がまとまらず、相手方からの連絡・請求が途絶える場合があります。このような場合には、後に時効になる可能性があります。

実際上多いのは、「相手方が不貞行為のことをいつ知ったのか、不貞相手が私だといつ突き止めたのかが全く分からない」というケースです。不貞行為から20年経てば時効にはなりますが、そこまで経っていない場合も多いでしょう。そのため、時効になっているかどうかはっきりとは分からない、ということも多いです。

5 不倫・不貞行為の慰謝料を減額できるケース

不倫・不貞行為の慰謝料を減額できるケースとして主なものを挙げてみます。

(1)不貞期間が短い、回数が少ない、関係終了済

不貞行為に及んでいた期間が1年未満だとか、不貞行為の回数が数回程度だというような場合です。不貞関係解消済で今後関係を持つつもりはないということも、減額の材料になりえます。

(2)別居も離婚もしていない

相手方と交際相手との婚姻関係が破綻したとは客観的に認められない、ということになります。相手方の被った精神的損害は婚姻関係が破綻した場合に比べるとそこまで大きいものとは評価できない、ということで、減額材料になりえます。

(3)婚姻期間が短い

婚姻関係の平和は、婚姻期間が長くなるにつれて熟成され固まってくるものと考えられますので、婚姻期間がまだ短いということは減額材料となりえます。

(4)相手方に未成熟子がいない

未成熟子というのは、自立していない子のことです。

(5)交際相手が慰謝料を支払った

交際相手が慰謝料を支払った場合、減額材料となりえます。場合によっては慰謝料がゼロになりうることは、先述のとおりです。

6 不倫・不貞行為の慰謝料の相場について

慰謝料の相場ですが、相手方が離婚していない場合なら100万円以下くらい、離婚した場合なら200~300万円以下くらいであれば「認められてもおかしくはない」という印象です。もっとも今までの当事務所の経験でいえば、判決で慰謝料が認められる場合でも200万円台以下のことが多く、100万円台以下~ゼロもあります。300万円以上の慰謝料が判決で認められることはあまりないという印象です。

 

以上は慰謝料についての話です。裁判では、慰謝料とは別に調査費用(探偵や興信所の費用)が認められてしまうこともあります。最終的に幾らが認められてしまうかは別として、相手方としては実際に数百万円もの調査費用を支出していることもあります。

 

なお判決では、弁護士費用相当額(通例、損害額の10%)が上乗せされるほか、支払日までの遅延損害金も付加されることになります。

7 不倫・不貞行為の慰謝料を拒否・減額するための注意点

(1)書面でやりとりをする

相手方とやり取りをするときは、書面で行うようにしましょう。メールやLINEでも構いません。「相手方から『直接会って話をしよう』と呼び出され、そのまま不利な誓約書・示談書にサインさせられてしまった」というケースは後を絶ちません。そうでなくても、口頭だと気が引けて自分の言い分を伝えられない可能性もあります。誤解が生じたりトラブルになったりする可能性も高いです。

書面・メッセージで残るということは、あなたにも相手方にも、有利にも不利にもなり得ます。そのことは注意が必要です。

(2)内容証明が届いた場合

内容証明が届いたら、まずは受け取って内容を確認しましょう。①内容証明を送ってきた人は相手方本人なのか弁護士なのか、②相手方があなたに何を要求しているのか、というのがわかるはずです。この2つの情報が分かるだけでも、今後の対応を練っていくための役には立ちます。

内容証明を受け取らないと、内容証明は相手方に返送されます。そうなると相手方は「無視された、誠意が無い」と受け止めて、次のステップに進めてくる可能性が高くなります。その内容証明を相手方本人が送ってきていたのなら、今度は弁護士から連絡が来るかもしれません。相手方弁護士が送ってきていたのなら、今度は裁判所から訴状が届く可能性が高いです。結果的に、穏便に済ませるチャンスを逃しかねません。

(3)余計なことは書かない

相手方の言い分が一方的で納得できない、ということはよくあります。色々言い返したいことがあるかもしれません。逆に、申し訳なく思う気持ちを何とかして分かってもらいたい、という人もいるかもしれません。

しかし、一から十まで重箱の隅をつつくように言い返していったり逆にひたすら謝り続けたりしても、あまり意味はありません。ポイントを押さえて反論しつつ、相手方に「自分の請求している額を取るのは難しいかも」と思わせて譲歩させることが目標です。そのためには、余計なことを書くべきではありません。

(4)減額交渉で反論する内容

上記4、5をご参照ください。具体的には不貞行為がない、既婚者と知らなかった、夫婦関係が破綻していた、不貞期間が短い、といった諸事情を反論していくことになります。

(5)示談書取り交わし

示談がまとまったら、示談書を取り交わします。

きちんとした内容の示談書を取り交わしておかないと、示談前のことについて、追加の慰謝料を後で請求されたりするかもしれません。なお、「示談後に再度関係を持ったことについて追加で慰謝料を請求される」というのは、全く別の話です。

8 不倫・不貞行為で慰謝料請求されたときに弁護士に依頼するメリット

(1)自身で対応しなくて済む

弁護士に依頼すると、弁護士はあなたの代理人として、相手方や相手方弁護士と対応していくことになります。

たとえば相手方弁護士から電話で「内容証明を送るから住所を教えてほしい」と言われているような場合でも、あなたから住所を教える必要はなくなります。また相手方本人から「今度の土日に会って話したい、直接謝罪してほしい」と呼び出されている場合でも、呼び出しに応じ必要がなくなります。

 

あなた自身で怒り心頭の相手方と話すというのはかなりの心理的負担になります。直接出向いてきて謝罪しろなどと要求されて困惑している人も多いです。交渉のプロである相手方弁護士と話すとなれば、どうしても不利な方向に話を持って行かれてしまいます。弁護士に依頼すると、あなた自身で相手方や相手方弁護士と話す必要がなくなるため安心できますし、相手方からのプレッシャーで動揺していた気持ちや生活が安定することになります。

(2)相手方の連絡は弁護士に入る

弁護士に依頼すると、相手方からの連絡は弁護士の方に入ります。

電話や書面があなたの自宅などに届き、そのことで第三者に不倫・不貞が露見してしまう、という可能性を低くすることができます。

(3)訴状を弁護士に送達してくれるかもしれない

相手方との示談交渉が決裂して訴えられる場合、裁判所からの訴状は、あなたの住所や職場に送達(郵送)されます。

裁判所の判断によっては、訴状をあなたの弁護士のほうに送達してくれることがあります。もし弁護士のほうに送達してくれれば、訴状の内容を配偶者や職場の人に見られてしまうことを避けられるかもしれません。

訴状を弁護士のほうに送達するかどうかは、あくまで裁判所の判断となります。確実に弁護士に送達されるというわけではありません。

(4)冷静に話し合うことができる

弁護士に依頼すると、弁護士が相手方本人と交渉します(相手方に弁護士がついていなければ、の話です)。相手方本人としても、不倫した当のあなたと向き合う必要がなくなるので、感情的であった態度が落ち着くことも多いです。そうなれば冷静に話し合うことができます。

「弁護士に依頼すると相手方を刺激しませんか」というご質問をよく頂きますが、心配する必要はありません。そのことを心配するくらいなら、弁護士を介してきちんと話し合うように努力を傾けるべきです。

(5)不利な内容を強いられずに済む

「不倫のことで相手方に呼び出されて、慰謝料500万を払うとその場で書かされた」というような話は、後を絶ちません。

弁護士に依頼すれば、呼び出しに応じる必要はありませんし、その場の雰囲気に威圧されて不利な内容にサインしてしまうこともなくなります。

(6)相手方に弁護士がついて話がスムーズになるかも

あなたが弁護士に依頼すると、相手方も対抗して弁護士をつけてくる可能性が高くなります。

相手方弁護士としても、「もし裁判になったら慰謝料はどれくらい認められそうか」といった点を予想しつつ、交渉してくることになります。たとえば相手方本人が「慰謝料1000万円を払え」と言っていたような場合でも、相手方に弁護士がついたことで話がスムーズになり、それなりの合理的金額で示談できる可能性も出てきます。

(7)相手方に弁護士がつかず、時効になるかも

あなたが弁護士に依頼しても、相手方に弁護士がつかない場合もあります。相手方の考えているところを想像すれば、「私は不倫・不貞の被害者なのに、どうして自分がお金を掛けてまで弁護士をつけないといけないの」ということなのかもしれません。

相手方が「自分で裁判まではできない」と思って、示談が成立することもあります。しかし相手方が「こんな金額なら示談しない」といって、示談成立とはならず裁判にもならず、事件がいわば宙ぶらりんの状態になることもあります。この場合、慰謝料支払義務が時効で消滅する可能性も出てきます。

9 慰謝料請求への対処法のまとめ

いかがでしたか?慰謝料請求を受けたら、請求内容を分析しつつ、落ち着いて対処していきましょう。

この記事では、不倫や不貞行為がバレて慰謝料を請求されたときの対処法について説明してきました。お悩みの解決に役立てば幸いです。ご参考にしてみてください。

当事務所では初回相談30分ぶんは相談料無料(※)で対応していますので、興味があればお問合せください。

※居住地域、状況等によっては有料となったり、相談をお受けできないことがあります。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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W不倫を自分の妻・夫に知られたくない… Aさんと交際相手はどちらも既婚者で、男女の関係を続けていました。 不倫が交際相手の配偶者(=相手方)にバレてしまい、慰謝料を請求されてしまいました。 Aさんは「不倫慰謝料は請求されても仕方ないし払うつもりがある。でも、自分が不倫していたことを自分の妻(夫)には知られたくない」と思っています。 いわゆるW不倫ということに・・・

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