このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
不倫・不貞行為が発覚すると、慰謝料の請求を受けるかどうか、いくら請求されるのか、不安に感じる方は多いものです。
「相場・判例はどれくらいか」「500万円や1000万円といった請求は適正なのか」と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
結論から言えば、不倫・不貞行為の慰謝料の相場は、過去の裁判例や和解内容の大体の傾向として、おおむね50万円~300万円程度です。
相場の中身を細かくみると、
という整理になります。
もっとも、実際の金額は、不倫の期間・回数・婚姻期間・破綻の有無・妊娠の有無など、個別事情を総合考慮して決まりますので、相場はあくまで目安と考えてください。
「不倫慰謝料は、相場の範囲内で請求しないといけない」という決まりはありませんので、請求額>相場となっていることもよくあります。
さらに、上記の相場は裁判所が判断する場合のものですので、「訴えられたくないから上積みしてでも示談する」という選択をする場合には、相場を超える額での解決となる可能性もあります。
また、不倫慰謝料だけでなく、調査費用などの経済的損害も併せて請求される場合があり、慰謝料の相場だけに気を取られていてはいけません。
以下、相場を左右する要素、代表的な裁判例、相場以下に見える請求の落とし穴、減額交渉と裁判所手続きの活用の順で詳しく解説します。

裁判で判断される不倫慰謝料の相場は、不倫・不貞行為の結果として相手方(被害者となった配偶者)の夫婦関係がどうなったかによって、大きく変わってきます。
| 不倫発覚後の夫婦関係 | 慰謝料の相場 |
|---|---|
| 不倫が原因で離婚・婚姻破綻に至った | 200万円~300万円程度 |
| 離婚・婚姻破綻に至っていない(同居継続など) | 数十万円~100万円程度 |
| 不倫前から夫婦関係が破綻していた | 0円(慰謝料支払義務なし) |
ただし、上記はあくまで一般的な相場の幅であり、実際の金額は、不倫期間・回数・婚姻期間・未成熟子の有無・妊娠の有無・反省の態度など、個別事情を総合考慮して決まります。なお、当事務所の体感では、東京地裁で判決になった場合、離婚・破綻事案でも150万円程度となることも少なくない印象です。次項以降で詳しく解説します。
ここでは、実際の判決(裁判例)をいくつか取り上げてみます。 なお、裁判例は、あくまでその事案における裁判所の判断であって、過度に一般化することはできない(参考にとどまる)ことにご注意ください。
一般論としては、破綻がない場合(同居継続)は、破綻に近い場合(離婚調停中)よりも、婚姻関係に与えた被害は相対的に小さいと言えます。
もっとも、発覚後も一切反省せず関係を継続するなど悪質性が高いと判断された場合は、婚姻継続の事案でも増額方向に働くことがあります(上記の200万円事案はその例です)。
また、例えば妊娠・中絶があった、交際相手と同棲している、反省・誠意が一切認められないといった事案では、高額の慰謝料が請求・認容されることがあります。
裁判所が不倫慰謝料の額を判断する際には、その事案におけるさまざまな個別要素・事実を総合考慮します。
減額の実現に向けては、使える要素(減額材料)をできるだけ多く探すことが重要です。
主な要素を整理すると、(1)婚姻関係に関するもの、(2)不倫・不貞行為に関するもの、(3)その他、の3カテゴリに分けられます。
裁判で事実上もっとも重視されているのは、不貞によって交際相手と相手方とが離婚したか/婚姻関係が破綻したかです。
不倫・不貞行為の結果として離婚(婚姻関係の破壊)があった場合、相手方の受けた精神的損害は相対的に大きいものと判断されます。
一方、不倫・不貞行為があってもその後婚姻関係が破綻しなかった場合、婚姻生活の平穏の侵害や精神的損害は相対的に小さく判断されます。
そのため、不貞発覚後も相手方と交際相手が同居を継続している(破綻していない)ことは、慰謝料を減額する有利な要素(減額要素)となります。
そもそも不貞行為より前から夫婦関係が破綻していた場合(離婚前提で別居していたような場合)には、慰謝料支払義務はありません。
破綻とまではいえなくても夫婦関係が相当悪化していた場合は、離婚・破綻が不貞の結果とは限らないということになるため、減額要素となります。
このほか、相手方と交際相手との婚姻期間が短いこと、未成熟子(経済的に独り立ちしていない子)がいないことも、減額要素となります。
要素整理:
交際相手が既婚者であると知らず(独身だと思っていた)、知らなかったことに過失(落ち度)がない場合、慰謝料は発生しません。
慰謝料の支払義務があるのは、既婚者だと知っていたとき、または知らなかったことに過失があるときに限られます。
過失がある場合とは、配偶者がいることを疑える事情があるケース、例えば交際相手が結婚指輪をしている、SNSのプロフィール画像で家族写真を使っている、異性と同居している、といった場合です。最終的にはケースバイケースの判断になります。
既婚者と知って不倫した場合でも、不倫期間が短い、不貞行為(性交渉)の回数が少ない、頻度が低い、関係解消済であるといった事情は、悪質性が低いという評価につながり、減額材料となってきます。
逆に、不倫期間が長い/不貞回数が多い/妊娠・中絶・出産が伴う/発覚後も継続している、といった事情は、悪質性が高いという評価につながり、増額要素となってきます。
不倫を主導していたのが交際相手であり、あなたは従属的な立場であったという主張は、裁判所が考慮する場合と考慮しない場合があります。
考慮されない場合は、慰謝料支払い後にあなたから交際相手への求償請求の中で、責任の大小に決着をつけることになります。
要素整理:
謝罪・反省の態度、相手方の黙認、相手方が交際相手に対して慰謝料を請求していないこと、社会的制裁の有無なども、慰謝料額の算定にあたって考慮されます。
このうち、交際相手に慰謝料を請求していないという点は、前述の主導性の点と同様、裁判所によって判断が分かれます。
もし裁判所が減額材料として考慮してくれない場合には、慰謝料支払い後に交際相手に対する求償権の行使により、公平な負担を実現することになります。
ダブル不倫(W不倫)の場合、四者ゼロ和解(あなたと相手方/交際相手とあなたの配偶者の双方の慰謝料をゼロにする示談)が成立すると、慰謝料がゼロに減額される可能性もあります。
ただし、四人全員の合意が必要で、その準備段階であなたの配偶者にダブル不倫が発覚することになりますし、足並みがそろわず最終的合意に至らないことも多いです。
参照:【秘密厳守】ダブル不倫で慰謝料請求された方へ|家族にバレず解決するには?
既に述べたとおり、請求される額(請求額)が相場の範囲内に収まっているという保証はありません。
相場の範囲内のように見えても、あなたにとって有利な事情が考慮されておらず、「今回の事情に照らせば高額過ぎる」という場合もあります。
重要なポイントは、不倫・不貞行為の慰謝料を請求されたら、「相場を超える額ではないか」とまず疑ってみるべきだ、ということです。
不倫慰謝料の請求が弁護士から来た場合、当事務所の経験上では、おおむね200万円以上の額(300~500万円程度)を請求されているケースが多くなっています。
相手方本人から来た場合は様々で、数十万円程度のこともありますが、1000万円程度を請求されることもあります。
さらに、不倫慰謝料とは別に、調査費用などをあわせて請求されるケースも少なくありません(詳細は後述)。
参照:不倫・不貞の慰謝料1000万円!?法外請求への対処法と相場、減額方法
参照:不貞行為で慰謝料500万円を請求された・・・減額を勝ち取る全知識【弁護士が相場から解説、解決事例あり】
慰謝料の請求額がいくらになっていようと、それは相手方が妥当と考えている額に過ぎません。
相場を踏まえた適正な額で解決するために、減額交渉を進めるべきです。
場合によっては「請求額自体が相場以下のようだし、これで解決できるなら構わない」と考えるかもしれませんが、その場合にも注意すべき点があります(次項参照)。
相場以下の金額で、納得できるならそのまま示談に応じるというのも一つの方法です。
ただし、「相場を超える額で請求せず、相場以下で請求してきたのはなぜか」は疑ってみる価値があります。
相場以下に見えても、あなたにとって有利な事情が考慮されていない可能性があります。
「そもそも不倫より前から婚姻関係が破綻していた」「食事に一回行っただけで、肉体的接触は一切無い」というような場合であれば、そもそも慰謝料支払義務は無いかもしれません。
「相手方は3年以上前に不貞を知っていたようだ。その後一切関係を持っていない」というような場合なら、消滅時効を主張できる可能性もあります。
参照:「最後までしてない」不倫キスやハグの不貞行為の慰謝料は?弁護士が徹底解説
双方に弁護士がついていない場合、示談書を作成せずに話を進めてしまうことがあります。
口頭で100万円と決めて振り込むような場合です。
示談書がないと、合意内容が後から争いになり、追加請求を防げない危険があります。
また、示談書には「理由の如何を問わず一切接触しない。違反した場合は1回あたり100万円の違約金を支払う」といった条項が設けられることが多いです。
「30万円なら払う」と思って示談したら、後から接触禁止違反として違反1回あたり100万円という違約金を請求される、ということも起こり得ます。
相場以下の提案が来たら、まずは疑い、「この内容で示談して本当にきちんと解決できるのか」を慎重に検討することが極めて重要です。
参照:不倫慰謝料の示談書
不倫慰謝料を請求されたとき、請求される可能性があるのは慰謝料だけではありません。
金銭でいうと、調査費用、弁護士費用相当額などの経済的損害も併せて請求されることがあります。
探偵や興信所への依頼費用のことで、相手方の支出額は数十万円程度のこともあれば、数百万円以上のこともあります。
不倫慰謝料とあわせて請求されることが多く、慰謝料の中に組み込まれて請求されるケースもあります。
調査費用の支払義務があるかは裁判官によって判断が分かれており、「相手方が支出すべき費用であり賠償義務はない」と主張して争う余地があります。
仮に支払義務が認められる場合でも、必要かつ相当と認められる範囲に留まります。
示談交渉段階で実費そのものが請求されることはまずありませんが、「慰謝料等の10%相当」を弁護士費用相当額として請求されるケースはあります。
訴訟に移行する場合、損害の10%を弁護士費用相当額として請求されるのが一般的です。
判決で損害賠償が認容される場合、認容額の10%が弁護士費用相当額として認められる取扱いが多いためです。
「車の買い替え費用」「引っ越し代」など、上記以外の経済的損害が請求されることもありますが、裁判所で認められる可能性は高くありません。
不倫慰謝料の請求の場面では、お金以外のことも要求されることがあります。
これらは法的に強制されるものではありません。
とはいえ、相手方からこうした要求があるのに合理的理由もなく応じないと、「交際を続けるつもりでは」と疑われてしまったり、相手方が不審の念を抱いたりして、示談の機運が遠のく可能性もあります。
特に違約金条項については、約束内容に違反すると(慰謝料とは別のものとして)支払う義務が発生してくるため、約束範囲・違約金額には慎重な検討が必要です。
参照:接触禁止文言とは
参照:求償権とは
相手方が請求してくる額は、あくまで希望額にすぎません。
相場に沿っているとは限らず、あなたが支払うべき本当の額とも違います。
相場を踏まえた減額交渉を進め、場合によっては裁判所の手続きを利用して相場に沿った減額を実現することが重要です。
「相場より高いから下げろ」というだけでは、効果的な交渉になりません。
相手方に弁護士がついている場合、訴訟提起をちらつかされて押し切られることが多く、ついていない場合でも「減額を要求するなんて本当に反省しているのか」と反発される場合があります。
あなた自身が「相場を超える額や不適切な内容では示談しない、場合によっては法的解決も辞さない」という覚悟を決めて交渉にあたることが、相場を踏まえた減額交渉の本質です。
不倫慰謝料の問題が裁判所に持ち込まれると、双方の話し合いがまとまれば和解により、まとまらなければ裁判官の判決により、解決されます。
多くの場合、裁判官が尋問実施前の段階で「原告被告双方とも、この金額で和解できないか検討してほしい」と提案してきます。
和解がまとまらず判決で解決する場合には、判決書に、裁判官の判断した慰謝料額が記載されます。
和解にせよ判決にせよ、裁判官は相場を参考に金額を判断します。
そのため、裁判手続きを利用する=和解・判決で解決することによって、相場・合理的な水準までの減額実現が期待できるわけです。
ここでは、不倫慰謝料を請求された人からの、相場についてのよくある質問をまとめています。
例えば、①不貞行為がそもそもなかった(肉体関係がない)、②不貞行為の時点で夫婦関係がすでに破綻していた、③相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことについても過失がない、④相手方が不貞を知ってから長期間(原則3年)を経過している、といった事情があると、慰謝料支払義務がないと主張できるケースがあります。
また、令和8年の最高裁判決によれば、⑤夫婦関係が破綻していたと信じ、かつそう信じたことに相当の理由があった場合も、同様に扱われる余地があります。
もっとも、肉体関係がなくても慰謝料が発生する場合もありえますし、過失の有無は法的評価の問題ですので、安易に考えず、弁護士の法律相談を受けましょう。
一概に「性交渉がないから慰謝料を払わなくてよい」とは言い切れず、不適切な交際によって夫婦の平穏な生活を侵害したと評価され、精神的苦痛に対する慰謝料が一定程度認められてしまう、という可能性はあります。
例えば、キスやハグなどの身体的接触があった場合、頻繁に密会していた場合、恋愛感情のこもったやりとりをLINE・SNS等で繰り返していた場合などです。その内容や程度、頻度などにもよりますが、場合によっては、裁判所に「肉体関係が本当にないのなら、このようなやり取りはしないはずだ」と見られてしまう可能性もあります。
一般論としては、慰謝料が認められるとしても、不貞行為ありの場合と比べれば比較的低額(数十万円程度)にとどまる傾向にはあり、相手方としては訴訟提起には踏み切りづらい面もあるかもしれません。
しかし他方、相手方の請求には一応の根拠があることも多く(例:キスしている写真があるなど)、相手方の(持っているかもしれない)証拠が裁判に提出された場合にどのように判断されるのかの検討も必要ですので、弁護士に相談しながら慎重に進めるべきです。
法律事務所(弁護士、弁護士法人)から請求が来ているからといって、その額が相場の額であるとは限りません。
それは、相手方本人が請求したい額、相手方弁護士と相談して決めた額、というだけです。
相手方弁護士があなたにとって有利な事情を把握しているとは限りませんし、把握していたとしても請求額に反映させているとは限りません。
あなたとしては、相場に照らして妥当か、自分の弁護士に確認すべきです。
あなたにも相手方にも示談する義務はありませんので、相手方が納得していない内容で「示談させる」ことはできません。
一方、裁判の判決が確定すれば、相手方が納得していない内容でも法的には解決となります。
判決では、損害賠償義務の有無とその金額しか問題になりません(お金の話だけ)。
そのため、相手方が退職、接触禁止、膨大な違約金にこだわっており妥協点を見いだせないような場合には、判決で解決する方が適当なこともあります。
あなたが訴訟の手続きを利用する価値・有効性は、この点にあります。
もちろん、あなたが内心納得していない金額でも、確定判決には従う義務があります。
できることはあります。大きく分けると、①話し合いの駆け引きで可能となる場合、②特別事情の存在により有利な判決をもらうことが可能な場合、があります。
① 例えば、相手方に訴訟のデメリット(弁護士費用の負担や長期化)を理解させて譲歩を勝ち取れる場合、こちらが接触禁止等を受け入れる代わりに相手方に更なる減額に応じさせて和解に至る場合、ダブル不倫で四者ゼロ和解が成立する場合、などがあります。
② 判決では、不倫が原因ではなく元々破綻していたと認められた場合や、消滅時効の主張が認められた場合には慰謝料はゼロとなりますし、交際相手が慰謝料を支払い済であるとか財産分与にも含めて支払済であると認められた場合には、その分の減額が認められます。
訴訟に委ねるか、消滅時効を待つことになります。
訴訟は、原則として相手方から訴えてくる形になりますが、例外的にあなたから訴える形(債務不存在確認訴訟の提起)もあります。
示談交渉が終了し、その後法的手続きが取られないままであれば、3年経てば時効期間満了、時効援用により慰謝料支払義務は消滅します。
不倫慰謝料は、不貞行為の回数だけで決まるものではなく、婚姻期間・破綻の有無・不倫期間・妊娠の有無・反省の態度などの諸事情を総合考慮して判断されます。
1回限りであること自体は減額要素として考慮されるとしても、例えば不倫により妊娠した、相手方夫婦が離婚した等、増額要素として考慮される事情がある場合には、これらを総合して金額が決定されることになります。
逆にいえば、回数が多くても、不倫前から夫婦関係が悪化していた、関係解消済である等の事情があれば、減額が認められる可能性もあります。
示談書が作成されない場合や、示談書の内容が不合理・不利な場合もあり、軽々しく「大丈夫」とは言えません。
相手方がその金額を回収して完全に満足するとは限りませんし、あなたの方が「支払ったから解決」と思っていても、相手方が解決とそぐわない行動を実行してきたり紛争が続いたりする可能性もあります。
言質を取られたり支払ったりする前に、まず弁護士の法律相談を受けてアドバイスをもらうことをおすすめします。
この記事では、不倫・不貞行為の慰謝料の相場と、相場を踏まえた対応のポイントを解説してきました。
相手方からの請求額が相場より高かったり、負担するいわれのない費用が上乗せされていたりすることは、よくあります。
あなたに有利な事情を集めて反論していき、減額交渉を進めるべきです。
そのためには、弁護士のサポート・アドバイスを得て進めるのがベストです。
弁護士に依頼すれば、相手方と直接話して交渉する必要はなくなりますし、裁判を駆使した減額の試みも可能です。
あなた1人で対抗するよりも、減額できる可能性が高くなります。
参照:不貞行為の慰謝料を請求されたら?相場・減額のコツと弁護士に依頼すべき理由
参照:不倫慰謝料、一体いくら減額できる?減額交渉を有利に進める戦略ガイド
更新日:2026.5.19
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橋本 俊之弁護士東京弁護士会
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